就業規則の「規定」と「規程」の違い・条・項・号の使い方

規定と規程の違い、条・項・号の使い方

  • 就業規則を見ていると、「規定」と「規程」という言葉が使われていますが、「規定」と「規程」は違うのでしょうか?また、条・項・号は、それぞれどのように使い分けるのでしょうか?
  • 規定は、個々の条文を指す場合に使います。規程は、条文が集まったものを指す場合に使います。条・項・号は、第○条>第○項>第○号の順で、小さくなっていきます。

就業規則における「規定」と「規程」の正しい使い方

規定(きてい)と規程(きてい)は読み方が同じで意味も似ていますので、混同して使われることがあります。

労働基準法を見ると、規定については、「産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間」、「前項の規定によって明示された労働条件が・・・」と使われています。規定は、特定の文章・条文を指していることが分かります。

また、規程については、「貯蓄金の管理に関する規程を定め・・・」「監督方法についての規程の制定・・・」と使われています。規程は、1つのテーマについて定めたルールの全体(規定が集まったもの)を指していることが分かります。

就業規則は労働基準法に基づいて作成が義務付けられているものですので、就業規則の書き方も労働基準法の書き方に準拠しているケースが一般的です。

「賃金規定」ではなく「賃金規程」が正しい

複数の規定をまとめたものを規程と言いますので、会社で作成する就業規則もこれに準拠して、就業規則のうち、賃金に関する取扱いのルールを定めたものは「賃金規程」になります。

「賃金規定」、「退職金規定」、「育児介護休業規定」となっているものを見掛けることがありますが、厳密に言うと、「賃金規程」、「退職金規程」、「育児介護休業規程」が正しいです。

ただし、「賃金規定」、「退職金規定」、「育児介護休業規定」となっていても、就業規則としての効力や手続きで、問題が生じることはありません。

「規程」と「規則」の違いとは

これに関連して、「規程」と「規則」の違いについて、質問されることがあります。規程は説明しましたとおり、テーマ別にまとめたルールの集まりです。規則は、ルールの全体をまとめたもので、就業規則がそれにあたります。

また、パートタイマーの就業に関するルールの全体をまとめたものとして、パートタイマー就業規則を作成するケースもあります。

したがって、就業規則(規則)の中に賃金規程(規程)があって、その賃金規程の中の1つ1つの条文が規定という関係になります。

「条」「項」「号」の違いと構造

第○条は、労働基準法や就業規則にそのまま記載されていますので、分かりやすいですが、第○項と第○号はそのまま記載されていませんので、何を指しているのか分かりにくいと思います。

就業規則の規定例で説明します。

第6条(提出書類)

  1. 従業員として新たに採用された者は、入社日までに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
     (1)誓約書
     (2)雇用契約書
     (3)源泉徴収票・・・
  2. 正当な理由がなく、期限までに前項の書類が提出されない場合、又は提出した書類に関し虚偽の記載・申告を行った場合は、採用を取り消すことがある。
  3. 第1項の提出書類の記載事項に変更があったとき、又は会社が必要と認めたときは、その都度2週間以内に届け出なければならない。

第6条の下に番号だけで1つの文章になっているものを「項」、項の下にカッコ付きの番号で箇条書きになっているものを「号」と言います。

就業規則では、第○条>第○項>第○号の順で、小さくなっていきます。労働基準法もこのような形式になっていますので、就業規則も同じ形式にしている会社が一般的です。

それぞれの会社の就業規則によって、漢数字を用いたり、①②のように丸数字を用いたりするケースがあります。その場合でも、第○条>第○項>第○号の順で、小さくなるのは共通しています。

なお、法令では、第1項には番号を付けないで、第2項以降から番号を付けるのが通例です。上の例では、分かりやすさのために第1項にも番号を付けています。

また、大分類として「第○章」、小分類として「第○節」を設けるケースも多いです。なお、労働基準法は第○章だけで第○節は使用していませんが、育児介護休業法では第○節も使用しています。

就業規則の形式は、労働基準法では特に定められていません。必要事項が記載されていれば、「条・項・号」という形式になっていなくても問題はありません。

あわせて読みたい|就業規則の「書き方」に関する記事


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。