就業規則の規定と規程、条・項・号

規定と規程

  • 就業規則を見ていると、「規定」と「規程」という言葉が使われていますが、「規定」と「規程」は違うのでしょうか?
  • 法律的に、「規定」は個々の条文を指す場合に使います。一方、「規程」は条文が集まったものを指す場合に使います。

就業規則の規定と規程

条文が集まったものを「規程」と言いますので、就業規則のうち、賃金に関する部分を取りまとめたものは「賃金規程」になります。

「賃金規定」や「退職金規定」、「育児介護休業規定」となっている会社も少なくないですが、それぞれ「賃金規程」、「退職金規程」、「育児介護休業規程」が、法律的には正しいです。

法律的にはそうですが、「賃金規定」や「退職金規定」、「育児介護休業規定」となっていても、問題が生じることはありません。

第○条、第○項、第○号

第○条というのは、就業規則でもそのまま記載されていますので、分かりやすいと思います。しかし、第○項や第○号というのは、そのまま記載されていませんので、混乱することがあるようです。

次の例のように、通常、就業規則では、第○条→第○項→第○号の順で、小さくなっていきます。

【例】第6条(提出書類)
1 従業員として新たに採用された者は、採用日までに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
  (1)履歴書
  (2)住民票記載事項証明書
2 正当な理由がなく、期限までに前項の書類が提出されない場合は、採用を取り消すことがある。

この就業規則の例では、カッコなしの番号だけのものを項、その中のカッコ付きの番号を号、と表しています。

法律でも、このような形式になっていますので、それに合わせて就業規則も同じ形式にしている会社が多いです。

また、大分類として「第○章」、小分類として「第○節」を設けるケースもよくあります。

なお、就業規則の形式は、労働基準法では特に定められていませんので、「条・項・号」という形式になっていなくても問題ありません。見て理解できればそれで構いません。

就業規則の内容について