就業規則の構成
就業規則の構成
- 就業規則に記載する順番、構成はどのようにすれば良いでしょうか?
- 特に決まりはありませんので、就業規則に記載する内容に漏れがなければ、どのような順番、構成でも構いません。
就業規則の構成例
就業規則に記載しないといけない事項を漏れなく記載していれば、労働基準法上は問題ありません。後は、分かりやすい順番、構成になっていれば構いません。
一般的な就業規則の構成例と、各章で何を記載するか簡単に説明します。
第1章 総則
就業規則の目的や適用範囲など、就業規則全般に関することを記載します。トラブルが生じないよう従業員の定義付けと適用範囲を明確にしておくことが大事です。
第2章 人事
採用から退職までの人事に関することを記載します。具体的には、試用期間、配置転換、解雇や退職の事由などについて定めます。
第3章 服務規律
服務規律は就業規則の重要な柱の1つで、機密漏洩の禁止やセクハラ行為の禁止といった職場でのルールを定めます。遵守してもらいたい事項、禁止したい事項を漏れなく規定することがポイントです。
第4章 労働時間、休憩、休日
労働時間に関することを定めます。所定労働時間は1週40時間以内になっていないといけません。1年単位の変形労働時間制を採用したりすることもできます。
第5章 休暇等
産前産後休業や育児休業、介護休業、生理休暇、裁判員休暇など、年次有給休暇以外にも法律で与えることが義務付けられている休暇があります。
就業規則どおりに運用していれば間違いのない対応ができるように、法律で定められている休暇については全部記載しておくことが望ましいです。
第6章 賃金等
賃金については、就業規則(本則)とは別に「賃金規程」を作成するのが一般的です。就業規則(本則)の中に賃金に関することを記載しても構いませんが、個人的には、別に「賃金規程」を作成した方が分かりやすくて良いと思います。
なお、賃金規程などの別規程も含めたものを、「就業規則」と呼びます。
第7章 安全衛生
安全や衛生に関すること、健康診断などについて定めます。
第8章 災害補償
仕事中にケガをしたときは、通常は、会社に代わって労災保険から補償が行われます。就業規則にこのようなことを記載しておけば、余り詳細に記載しなくても構いません。
第9章 表彰、懲戒
表彰制度がある会社では、どのような場合に表彰するのか、どのような方法で表彰するのかを記載します。表彰制度がない会社は、表彰に関する記載はなくても構いません。
また、どのような場合に懲戒処分をするのか、どのような懲戒処分をするのかを記載します。懲戒事由についてはトラブルになりやすいので、具体的に分かりやすく、可能な限りたくさん列挙することが重要です。
第10章 その他
上に挙げた以外の内容で、教育訓練や特許権の帰属など、必要な内容があればここに記載します。
賃金規程の構成例
次は、一般的な賃金規程の構成例を簡単に紹介します。
第1章 総則
就業規則と同じように、賃金規程の目的や適用範囲などを記載します。また、賃金の計算期間や支払日、支払方法、欠勤等があった場合の賃金の計算方法などについて、具体的に定めます。
第2章 賃金の構成
賃金の構成と、基本給や割増賃金、その他の各手当の金額の決定方法を記載します。
第3章 賞与
賞与の支給時期や決定方法など、賞与に関することを定めます。
繰り返しになりますが、これは一般的な例ですので、それぞれの会社で分かりやすいようになっていれば、それで問題ありません。