就業規則の構成・記載事項の順番
就業規則の構成・記載事項の順番
- 就業規則を作成する場合の記載事項の構成や順番は、どのようにすれば良いでしょうか?
- 労働基準法では特に決められていませんので、就業規則の記載事項に漏れがなければ、構成や順番は自由です。
就業規則の構成・記載事項の順番
労働基準法(第89条)によって、就業規則に記載しなければならない事項が列挙されています。
労働基準法ではそれ以上のことは定められていませんので、就業規則の記載事項に漏れがなければ、構成や順番は自由です。自分の好みで、分かりやすいように作成すれば構いません。
なお、キノシタ社会保険労務士事務所で就業規則を作成する場合は、次のような構成・順番で作成しています。
第1章 総則
就業規則の目的や適用範囲など、就業規則の全般に関する事項を記載します。トラブルが生じないように、従業員の定義付けと適用範囲を明確にすることがポイントです。
第2章 人事
採用から退職まで、人事に関する事項を記載します。具体的には、採用手続、試用期間、配置転換、転勤、休職、解雇、退職等です。
第3章 服務規律
業務命令の遵守、機密漏洩の禁止、セクハラの禁止など、職場のルールを定めます。遵守させたい事項、禁止する事項を具体的に定めて、従業員に周知することによって、トラブルの予防に繋がります。
第4章 労働時間、休憩時間、休日
始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日が一律に決まっている場合は、それを記載します。一律に決まっていない場合は、雇用契約書やシフト表によって定めるなど、労働時間、休憩時間、休日の決定方法を記載します。
変形労働時間制やフレックスタイム制を採用する場合は、ここで規定します。
第5章 休暇等
産前産後休業、生理休暇、育児休業、介護休業、裁判員休暇など、年次有給休暇以外にも法律で与えることが義務付けられている休暇・休業があります。
就業規則に基づいて対応すれば間違いが生じないように、法律で定められている休暇・休業については、全部記載することが望ましいです。また、慶弔休暇や特別休暇を与えている場合は、その日数等を定めます。
育児休業や介護休業は育児介護休業法に基づいた制度ですが、他にも、子の看護休暇、介護休暇、短時間勤務制度等が定められています。育児介護関連はボリュームがありますので、就業規則(本則)とは別に、育児介護休業規程を作成した方が良いです。
第6章 賃金等
賃金に関する事項もボリュームがありますので、賃金規程を作成する方法が一般的です。就業規則(本則)の中に記載しても構いませんが、賃金規程を作成した方が分かりやすくて良いと思います。
なお、賃金規程や育児介護休業規程等の諸規程は、就業規則の一部ですので、就業規則を労働基準監督署に届け出るときは、賃金規程や育児介護休業規程等の諸規程も一緒に提出する必要があります。
第7章 安全衛生
安全及び衛生に関すること、健康診断のルール等について定めます。
第8章 災害補償
従業員が、仕事が原因で病気やケガをしたときは、会社に代わって労災保険から給付が行われます。その概要を就業規則に記載していれば、労災保険の個々の給付について、詳細に記載する必要はありません。反対に、労災保険の取扱いと一致しない内容を記載すると、トラブルの原因になる恐れがあります。
第9章 表彰、懲戒
懲戒処分の種類、及び、懲戒事由を記載します。懲戒事由として記載していない言動を理由にして、会社が懲戒処分を行うことは難しいので、懲戒事由は具体的に想定する事由をできる限り列挙することが望ましいです。“懲戒”ではなく、“制裁”としている就業規則もあります。趣旨や目的は同じです。
また、表彰の制度がある会社では、どのような場合に表彰するのか、どのような方法で表彰するのかを記載します。表彰の制度がない会社は、表彰に関する事項を記載する必要はありません。
第10章 その他
以上のどれにも該当しない事項で、従業員に共通するルールとして定めている内容があれば、ここに記載します。例えば、教育訓練や特許権の帰属等が考えられます。
賃金規程の構成
第1章 総則
就業規則と同様に、賃金規程の適用範囲を記載します。また、賃金の締切日、支払日、支払方法、遅刻や欠勤があった場合の賃金の計算方法など、賃金の基本的な事項について、記載します。
第2章 賃金の構成
賃金の構成(どのような手当を支払っているのか)、基本給、割増賃金、諸手当の決定方法・計算方法を記載します。
労働基準法によって、昇給に関する事項を就業規則(賃金規程)に記載することが義務付けられています。ただし、昇給が義務付けられる訳ではありません。
第3章 賞与
賞与の支給対象者、支給時期、決定方法など、賞与に関する事項を記載します。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。