就業規則の構成・章立てとは?記載事項の順番と作成例(全10章)
就業規則の構成・記載事項の順番
- 就業規則を作成する場合に、記載事項の構成や章立て、順番は決まっていますか?表紙や目次は必要ですか?
- 労働基準法では決められていませんので、構成・章立て・順番は会社の自由です。就業規則の記載事項に漏れがなければ、問題はありません。表紙や目次も必要ではありませんが、あった方が良いと思います。
就業規則の構成・章立ての作成例(全10章)
労働基準法(第89条)によって、就業規則に記載しなければならない事項として、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項が定められています。
労働基準法ではそれ以上のことは定められていませんので、就業規則の記載事項に漏れがなければ、構成・章立て・順番は会社の自由です。
なお、キノシタ社会保険労務士事務所で就業規則を作成する場合は、次のような構成・順番で作成しています。
第1章 総則
就業規則の目的、従業員の定義、適用範囲など、全体に共通する事項を記載します。トラブルが生じないように、従業員の定義と適用範囲を明確にすることがポイントです。
第2章 人事
採用から退職まで、人事に関する事項を記載します。具体的には、採用、提出書類、試用期間、配置転換、転勤、休職、解雇、退職等です。休職は、義務ではありませんので、会社によっては設けない場合があります。
第3章 服務規律
業務命令の遵守、機密漏洩の禁止、ハラスメントの禁止など、遵守事項や禁止事項を定めます。従業員に周知することによって、トラブルの予防に繋がります。
また、違反行為をした者に対して、懲戒処分を行うことによって、職場の秩序を維持できるようになります。具体的に列挙することによって、違反行為に該当するかどうかが明確になりますので、想定される違反行為を漏れなく記載することが重要です。
第4章 労働時間、休憩時間、休日
始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日が固定している場合は、それを記載します。固定していない場合は、「雇用契約書(シフト表の場合もあります)によって各人ごとに決定する」など、労働時間、休憩時間、休日の決定方法を記載します。
変形労働時間制やフレックスタイム制など、労働基準法で認められている労働時間制度を採用する場合は、制度ごとに定められている事項を記載します。
第5章 休暇等
年次有給休暇が代表的ですが、それ以外にも、産前産後休業、生理休暇、育児休業、介護休業、裁判員休暇など、法律で与えることが義務付けられている休暇・休業があります。
就業規則に基づいて対応すれば間違いが生じないように、法律で定められている休暇・休業については、全部記載することが望ましいです。また、慶弔休暇や特別休暇を与えている場合は、その条件や日数等を定めます。
なお、育児休業や介護休業は育児介護休業法で義務付けられている制度ですが、他にも、子の看護休暇、介護休暇、短時間勤務制度等が定められています。ボリュームがありますので、就業規則(本則)とは別に、育児介護休業規程を作成するケースが一般的です。
第6章 賃金等
賃金に関する事項もボリュームがありますので、賃金規程として、就業規則(本則)とは別に作成するケースが多いです。就業規則(本則)の中に記載しても構いませんが、賃金に関する事項は全て賃金規程にまとめた方が分かりやすいでしょう。
なお、賃金規程や育児介護休業規程等の諸規程は、就業規則を構成する一部ですので、労働基準監督署に届け出るときは、賃金規程や育児介護休業規程等の諸規程も一緒に提出する必要があります。
第7章 安全衛生
安全及び衛生に関する事項について定めます。定期健康診断や臨時の健康診断の受診命令など、健康診断に関する事項がポイントです。会社には安全配慮義務がありますので、再検査の受診など、適切な指示ができる根拠となる規定を設けることが重要です。
第8章 災害補償
従業員が、業務が原因で負傷したり、病気になったりしたときは、会社に代わって労災保険から給付が行われます。その概要を就業規則に記載していれば、労災保険の個々の給付について、詳細に記載する必要はありません。
反対に、労災保険の取扱いと一致しない内容を記載すると、トラブルの原因になる恐れがあります。
第9章 表彰、懲戒
表彰の制度がある会社は、どのような場合に表彰するのか、どのような方法で表彰するのかを記載します。表彰の制度がない会社は、表彰に関する事項を記載する必要はありません。
懲戒の種類・程度及び懲戒事由を記載します。懲戒事由として記載していない言動を理由にして、会社が懲戒処分をすることは難しいので、懲戒事由は具体的に列挙することが重要です。「懲戒」ではなく、「制裁」としている就業規則もあります。趣旨や目的は同じです。
第10章 その他
どれにも該当しない事項で、従業員に共通するルールや制度として定めている事項があれば、ここに記載します。例えば、教育訓練や資格取得、特許権の帰属等があります。
賃金規程の構成・章立ての作成例(全3章)
第1章 総則
就業規則と同様に、賃金規程の適用範囲を記載します。また、賃金の締切日、支払日、支払方法、遅刻や欠勤があった場合の賃金の計算方法など、賃金の基本的な事項について、記載します。
第2章 賃金の構成
どのような手当を支払っているのか、賃金の構成を定めて、基本給、割増賃金、諸手当のそれぞれの決定方法や計算方法を記載します。
また、労働基準法によって、昇給に関する事項を就業規則(賃金規程)に記載することが義務付けられています。ただし、昇給が義務付けられる訳ではありません。実態と合った書き方をしないと、昇給が義務付けられて、問題が生じる可能性があります。
第3章 賞与
賞与の支給対象者、支給時期、決定方法など、賞与に関する事項を記載します。賞与を支給している会社が多いですが、労働基準法上の義務ではありませんので、記載しないケースもあります。
就業規則の表紙・目次テンプレート(Word無料ダウンロード)
必要な記載事項に漏れがなければ、労働基準法上の問題はありません。表紙や目次は必要な記載事項ではありませんので、作成するかどうかは会社の自由です。
就業規則を2部用意して、労働基準監督署に届け出たときは、1部は会社用の控えとして、通常は表紙の余白に押印(受付印)をして返却されます。表紙がなくて、余白がないと、文字が重なって、コピーをしたときに見にくくなります。
目次があると、全体を把握するのに役立って、知りたいページに最短でアクセスできるようになりますので、作成した方が良いと思います。
なお、キノシタ社会保険労務士事務所で就業規則を作成する場合は、表紙と目次を付けています。就業規則の表紙と目次をダウンロードできるようにしました。ご自身で作成する場合は、編集してご利用ください。Wordファイルです。
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執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

