パートタイマー就業規則の意見書は誰に聴く?過半数代表者への聴取義務を解説

パートタイマー用就業規則を作成したときの意見書は誰から取ればよいか?

  • パートタイマー用の就業規則を作成しました。労働基準監督署に提出する意見書に記載する意見は、パートタイマーの過半数代表者に聴けば良いですか?
  • パートタイマー就業規則を作成・変更した場合でも、労働基準法上は、会社全体の従業員の過半数を代表する者から意見を聴く必要があります。

労働基準法の規定|全従業員の過半数代表者で足りる

労働基準法によって、就業規則を作成・変更したときは、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。パートタイマー就業規則も、作成・変更したときは、労働基準監督署に届け出ないといけません。

また、就業規則を届け出るときは、労働基準法第90条によって、従業員の過半数代表者の意見を聴くことが義務付けられています。パートタイマー就業規則についても同様に適用されますが、パートタイマーの過半数代表者の意見を聴く義務があるのかという疑問が生じます。

しかし、労働基準法においては、パートタイマー就業規則に関して、特別な規定は設けられていません。つまり、パートタイマー就業規則も、賃金規程や育児介護休業規程等と同じように、就業規則の一部として位置付けられています。

したがって、従業員の過半数代表者として選出した者が正社員の場合は、その正社員に対して、作成・変更したパートタイマー就業規則について、意見を聴取することになります。この取り扱いで、労働基準法上は問題ありません。

過半数代表者の具体的な選出方法については、従業員の過半数代表者は、どのような方法で選出すれば良いですか?で詳しく解説しています。

パートタイム・有期雇用労働法の規定|努力義務として意見聴取

しかし、パートタイマーに適用する就業規則ですので、パートタイマーの意見を聴くことが重要なことは言うまでもありません。

パートタイム・有期雇用労働法(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)第7条によって、次のように規定されています。

  1. 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。
  2. 前項の規定は、事業主が有期雇用労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとする場合について準用する。この場合において、「短時間労働者」とあるのは、「有期雇用労働者」と読み替えるものとする。

会社がパートタイマー就業規則を作成・変更したときは、短時間労働者(パートタイマー)の過半数代表者を選出して、意見を聴くよう努力する義務があります。意見を聴くよう努力していれば満たされますので、必ず、パートタイマーの過半数代表者から意見を聴かなければならないものではありません。

パートタイマー就業規則を作成・変更して、労働条件を変更する場合は、パートタイマー向けに説明会を開催して、質疑応答や話し合い等を行って、意見を聴くようにしている会社が多いと思います。

なお、パートタイマーの過半数代表者から意見を聴くための努力が不十分と認められると、労働基準監督署による行政指導の対象になる可能性がありますので、できる限り対応するようにしてください。

また、パートタイマーの過半数代表者から意見を聴いたけれども、会社全体の従業員の過半数代表者から意見を聴いていない場合は、労働基準法違反として、是正勧告の対象になる可能性があります。

有期雇用労働者用の就業規則も同様の扱い

契約社員など、有期雇用労働者に適用する就業規則を作成・変更した場合も、労働基準法上は会社全体の過半数代表者から意見を聴けば足ります。

その上で、パートタイム・有期雇用労働法第7条第2項によって、有期雇用労働者に適用する就業規則を作成・変更した場合も同様に、有期雇用労働者の過半数代表者を選出して、意見を聴くよう努力する義務があることが定められています。

契約社員用の就業規則については、契約社員用の就業規則がない場合もご確認ください。

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社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。