就業規則を労働基準監督署に届け出る方法|3点セット・郵送・電子申請・罰則を解説
就業規則を労働基準監督署に届出
- 就業規則を作成しました。労働基準監督署に届け出るときは、何が必要ですか?
- 就業規則(又は新旧対照表)、就業規則届(又は就業規則変更届)、意見書の3点セットを2部用意して、労働基準監督署に提出します。
労働基準法で定められている就業規則の手続き
労働基準法(第89条)によって、従業員数が10人以上の会社は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。それ以外にも労働基準法では就業規則に関して、次の手続きが定められています。就業規則を変更した場合も同じです。
- 従業員の過半数代表者を選出する
- 就業規則意見書を作成する
- 就業規則を労働基準監督署に届け出る(このページ)
- 就業規則を従業員に周知する
就業規則の届出に必要な3点セットとは
就業規則を作成・変更したときは、就業規則に意見書を添付して労働基準監督署に届け出ることが、労働基準法で定められています。
就業規則と意見書だけでは、どこの会社のものが分かりませんので、会社の名称、所在地等を記載した「就業規則(変更)届」を添付することがルールになっています。
- 就業規則(変更時は通常、新旧対照表)
- 就業規則意見書
- 就業規則届(変更時は、就業規則変更届)
書面の場合は、この3点セットを2部ずつ用意して、労働基準監督署に提出します。郵送で提出する場合は、返信用のレターパックや切手を貼付した封筒を同封して発送します。直接、労働基準監督署に持参する方法も可能です。
3点セット×2部を労働基準監督署に届け出ると、1部は労働基準監督署が受け取って、1部は受付印を押して会社に返却されます。助成金の申請等で、受付印のあるページのコピーの提出を求められることがありますので、会社で大切に保管してください。
なお、返却された書類は、労働基準法第109条に基づく重要な書類として、5年間(当分の間は3年間)は保存することが義務付けられています。
就業規則の届出は電子申請(e-Gov)でも可能
就業規則の届出は、郵送や持参の他に、政府の総合窓口である「e-Gov(イーガブ)」を利用した電子申請でも可能です。
電子申請で就業規則を提出するときに、対象ファイル名の冒頭に【押印希望】と付けて添付すると、受理印が押印された控えを受け取れる運用になっています。
ただし、対応できないケースもあるようですので、助成金の申請等で受付印を押印した控えが必要になる場合は、郵送又は持参による届出の方が安心です。
就業規則(変更)届と就業規則意見書のダウンロード
就業規則(変更)届と就業規則意見書は、下からダウンロードできます。
就業規則(変更)届の書き方
就業規則(変更)届と就業規則意見書の様式は決まっていませんので、必要事項が記載されていれば、書き方は自由です。就業規則意見書の書き方等については、こちらのページで解説しています。
就業規則(変更)届は、届出を明らかにするための書類ですので、次の事項を記載していると、労働基準監督署で受付処理が円滑に行われます。
- 「就業規則(変更)届」(書面の表題)
- 提出年月日
- ○○労働基準監督署長(宛名)
- 労働保険番号
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 事業所の電話番号
- 使用者 職 氏名
- 業種
- 労働者数
就業規則を届け出なかった場合の罰則リスク
労働基準監督署に届け出ていない就業規則は、どうなるのでしょうか。
労働基準監督署に就業規則を届け出ることは、手続きの義務を定めたもので、就業規則の有効性を左右するものではないと考えられています。労働基準監督署に届け出ていないという理由だけで、就業規則が無効になることはありません。
しかし、従業員数が10人以上の会社が就業規則の届出を怠っていると、労働基準法第89条に違反しますので、労働基準監督署による是正勧告の対象になります。また、30万円以下の罰金が設定されています。
就業規則の届出期限はいつまで?
労働基準法第89条には、具体的な提出期限は明記されていませんが、放置して是正勧告を受けたりすることがないように、10人以上の会社が就業規則を作成・変更した場合は、できるだけ早いタイミングで届け出るようにしてください。
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執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

