就業規則を労働基準監督署に届出
就業規則を労働基準監督署に届出
- 就業規則の意見書を作成しました。次は、どうすれば良いですか?
- 就業規則(新旧対照表)、就業規則届(変更届)、就業規則意見書の3点セットを労働基準監督署に提出します。
就業規則を労働基準監督署に届出
労働基準法によって、従業員数が10人以上の会社は就業規則を作成して、次の手続きをすることが義務付けられています。
- 就業規則の意見書を作成する
- 就業規則を労働基準監督署に届け出る
- 就業規則を従業員に周知する
ここでは、「2.就業規則を労働基準監督署に届け出る」について、解説します。
就業規則を作成又は変更した場合は、労働基準法(第89条)によって、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
その際は、労働基準法(第90条第2項)によって、従業員の過半数代表者の意見を記した書面(意見書)を添付することが定められています。
また、就業規則と意見書だけでは、どこの会社のものが分かりませんので、会社の名称、所在地、使用者氏名等を記載した「就業規則届(変更届)」も添付することがルールになっています。
- 就業規則(新旧対照表)
- 就業規則意見書
- 就業規則届(変更届)
この3点セットを2部ずつ用意して、労働基準監督署に届け出ます。就業規則意見書と就業規則届(変更届)は、こちらのページからダウンロードできます。
3点セット×2部を労働基準監督署に持参又は郵送して提出すると、1部は労働基準監督署が受け取って、もう1部は受付印を押して会社に返却されます。助成金の申請等で、受付印のあるページのコピーを提出するよう求められることがありますので、会社用の控えとして大切に保管してください。
ところで、労働基準監督署に届け出ていない就業規則は、どうなるのでしょうか。
労働基準監督署への届出は、手続き上の義務を定めたもので、就業規則の有効性を左右するものではないと考えられています。周知の有無と内容が重要で、労働基準監督署に届け出ていなくても、それを理由に就業規則は無効と判断されることはありません。
しかし、労働基準監督署の調査で就業規則の届出漏れが発覚すると、是正勧告の対象になります。そして、是正勧告を無視し続けると、労働基準法違反として、30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
就業規則を作成又は変更した場合は、遅滞なく、労働基準監督署に届け出るようにしてください。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。