新旧対照表による就業規則の変更の届出

新旧対照表による就業規則の変更の届出

  • 会社の就業規則を変更しました。労働基準監督署に届け出ようと思っていますが、全てのページを印刷して提出するのでしょうか?
  • 就業規則の一部を変更したときは、変更内容が分かるように新旧対照表を作成して届け出ます。全てのページを印刷する必要はありません。

新旧対照表による就業規則の変更の届出

従業員数が10人以上の会社は、労働基準法(第89条)によって、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

就業規則に記載している事項を変更した場合も同様に、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

就業規則を変更して届け出る際の様式は決められていませんので、変更内容が分かるようになっていれば、記載方法は自由です。

記載方法は自由ですが、就業規則の変更前後の規定を記載した「新旧対照表」を作成して、届け出る方法が一般的です。労働基準監督署にとっても、変更内容が分かりやすい「新旧対照表」による方法が歓迎されると思います。

新旧対照表の様式も自由です。当事務所で利用している「新旧対照表」のサンプルをダウンロードできるようにしました。

通常は、変更した部分(変更前後)、追加した部分(変更後)、削除した部分(変更前)に下線を引いて、変更内容を明示します。

なお、変更した就業規則を労働基準監督署に届け出る際は、新旧対照表に加えて、作成時と同様に、就業規則変更届と意見書の添付が必要です。従業員の過半数代表者を選出して、就業規則の変更内容について、意見を聴かないといけません。

そして、就業規則を届け出た後は、職場の古い就業規則は全て回収して、新しい就業規則と差し替えてください。

就業規則の全面改訂

以上のとおり、部分的に就業規則を変更したときは、新旧対照表を作成して届け出る方法が効率的です。

しかし、就業規則を全面的に見直して、変更した項目が数十項目に及ぶときは、「新旧対照表」を作成するのは面倒です。その場合は、改訂した就業規則の全ページを印刷して届け出る方法ても構いません。なお、変更前の就業規則を添付する必要はありません。

そして、全ページを印刷して労働基準監督署に届け出ると、職員から「新旧対照表はありませんか?」と尋ねられるかもしれませんが、「今回は就業規則を全面的に見直しましたので、新旧対照表は作成していません」と答えれば受け付けてもらえます。


執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

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