就業規則の周知

就業規則の周知

  • 就業規則を作成・変更した後の手続きは、どうすればいいですか?
  • 作成・変更した就業規則について、従業員の過半数代表者から意見を聴いて、労働基準監督署に届け出た後は、就業規則を従業員に周知してください。

就業規則の周知

労働基準法(第89条)によって、従業員数が10人以上の会社は就業規則を作成して、次の3つの手続きが義務付けられます。就業規則を変更した場合も、同じ手続きが必要です。

  1. 就業規則の意見書を作成する
  2. 就業規則を労働基準監督署に届け出る
  3. 就業規則を従業員に周知する(このページ)

就業規則の周知については、労働基準法(第106条)で、次のように規定されています。

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、・・・を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

また、厚生労働省令(労働基準法の施行規則)によって、次のいずれかの方法で、従業員に周知することが義務付けられています。

  1. 職場の見やすい場所に掲示する、又は備え付ける
  2. 従業員に交付する
  3. パソコン等に保存して、いつでも確認できるようにする

要するに、従業員が就業規則を見たいと思ったときに、いつでも見られる状態にする必要があります。上の方法によって、従業員に周知したことになります。

なお、労働基準法では、就業規則の内容を従業員に理解させることは求められていません。例えば、従業員が、違反行為(懲戒事由)として就業規則に定められていることを知らないで、その行為をした場合に、会社は違反行為として懲戒処分を行えるのでしょうか。

就業規則を周知していれば、従業員は就業規則を確認することができましたので、会社は就業規則に基づいて懲戒処分を行えます。法律と同じで、「知らない」という言い訳は通用しません。

周知していない就業規則

では、従業員に周知していない場合は、どうなるのでしょうか。周知していない就業規則は、無効と判断されます。

従業員に就業規則を周知していなければ、従業員はどのような懲戒事由が定められているのか分かりません。何が違反行為か分からない状態で、懲戒処分を科すことは酷ですので、懲戒処分は認められません。周知した上で、従業員が知らない(確認しなかった)場合とは状況が異なります。

周知義務を怠っていると、懲戒処分だけではなく、就業規則を根拠とする取扱いも無効になります。例えば、時間外労働や休日労働を命じることができませんし、変形労働時間制の適用等も無効になってしまいます。

就業規則を金庫に保管したりして、周知を怠っている会社がありますが、そのような就業規則はないのと同じです。なお、就業規則の周知義務を怠っていると、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科せられます。

もし、法改正に対応していない、実際の取扱いと一致していない、不備があることが原因で、就業規則を従業員に周知できないのであれば、整備するようにしてください。


執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

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