過半数代表者の選び方

過半数代表者の選び方

  • 就業規則を作成、変更したときに、意見を聴取する従業員の過半数代表者は、どのような方法で選べば良いのでしょうか?
  • 従業員の過半数代表者を選出する方法としては、話合い、挙手、投票、同意書の回覧などがあります。

従業員の過半数代表者

会社が就業規則を作成、変更したときは、労働基準法により、次のように従業員の過半数代表者から意見を聴くことが義務付けられています。

労働基準法第90条
「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」

また、36協定等の労使協定を作成して締結するときも、締結をする当事者として、従業員の過半数代表者を選出しないといけません。

なお、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合は、従業員の過半数代表者を選出する必要はありません。その労働組合が過半数代表者の代わりになります。

過半数代表者の要件

従業員の過半数代表者になれる者として、労働基準法の施行規則(第6条の2)により、次の両方の要件に該当することが定められています。

  1. 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
  2. 目的(就業規則の作成、変更の際に意見を聴取する者を選出すること)を明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること

就業規則の作成、変更に当たって、従業員の権利を保護するために、従業員を代表する者から意見を聴くことに意義があります。このため、管理監督者は、労働条件の決定等について経営者と一体的な立場にある者とされていますので、1.により除外されています。

なお、労働基準法上の管理監督者は過半数代表者にはなれませんが、管理監督者も労働基準法上の「労働者」ですので、過半数の分母となる従業員の数には含みます。

また、過半数の分母となる従業員の数には、在籍している全ての者を含みます。パートタイマーやアルバイト、嘱託従業員、契約社員、臨時従業員、休業中の従業員、出向中の従業員も含みます。ただし、役員は経営者であって「労働者」ではありませんので含みません。派遣社員は派遣元の会社の従業員ですので、派遣先の会社の従業員には含みません。

過半数代表者の選出方法

労働基準法の施行規則(第6条の2)により、従業員の過半数代表者の選出方法として、「投票、挙手等」が挙げられています。

この投票と挙手以外の選出方法として、従業員の話合い、同意書の回覧など、従業員の過半数がその者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きであれば認められます。電子メールで選出する方法についても、その記録を保存していれば認められます。

しかし、親睦会の代表者を自動的に過半数代表者とするような方法は、あらかじめ選出の目的が明らかにされていませんし、従業員の過半数が支持をしているという事実が明確ではありませんので、適正ではありません。

もちろん、経営者が特定の従業員に、「就業規則を変更したから、ここに意見を書いて欲しい」と言って、適正な手続きを怠っている場合も認められません。労働基準監督署の調査があったときに、そのような事実が発覚するケースが少なくありません。

過半数代表者の不利益取扱い

過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、労働条件について不利益な取扱い(解雇、賃金の減額、降格等)をしてはならないことが、労働基準法の施行規則(第6条の2第3項)で規定されています。

過半数代表者の正当な行為としては、就業規則の意見聴取に際して、反対意見を表明したり、意見書への記入を拒否したりすることが考えられます。

過半数代表者の任期

就業規則の見直しをしていて、1年の間に何回か、労働基準監督署に就業規則を届け出ることがあるかもしれません。そのような場合は、原則的には、その都度、目的を明らかにして、民主的な方法で過半数代表者を選出しないといけません。

その都度、選出するのは面倒ですので、過半数代表者に一定の任期を設定することはできないのでしょうか。

労働基準法では特に規定はありませんが、従業員に過半数代表者の任期を明らかにして、同意を得た上で選任した場合は、任期を設定できると考えられています。任期が長過ぎると分母となる従業員数が入れ替わったりしますので、任期は長くても1年間とするのが適当でしょう。

具体的な選出の手順

最後に、従業員の過半数代表者を選出する具体的な手順の一例を紹介します。

  1. 就業規則の作成(変更)に当たって、管理監督者以外の従業員の中から、意見を聴取する者を選出する必要があることを説明して、立候補を募集します。
  2. 立候補の応募がない場合は、管理監督者以外の従業員の中から、適任と思う者を推薦してもらいます。そして、最多数の推薦があった従業員に、過半数代表者になってもらえるか確認をします。
  3. 1.2.により、候補者を1名選出します。
  4. 就業規則の作成(変更)に当たって、意見を聴取する者を選出することを明らかにして、投票、挙手、従業員の話合い、同意書の回覧などの方法により、3.の者を従業員の過半数代表者とすることについて支持(同意)を求めます。
  5. 従業員の過半数の支持(同意)があれば、その者を従業員の過半数代表者として選出、決定します。

従業員代表選出の同意書

従業員代表を選出するための同意書をダウンロードできるようにしました。よろしければ、編集をしてご利用いただければと思います。Word2000形式で保存しています。右クリックをして、ダウンロードしてください。

就業規則の手続きについて