就業規則の作成・変更届と意見書
就業規則の作成・変更届と意見書
- 就業規則を作成しました。労働基準監督署への届出は、どのように行えば良いでしょうか?就業規則の他に何か書類が必要ですか?
- 就業規則の他に、就業規則作成・変更届、就業規則意見書を用意して、労働基準監督署に提出します。
就業規則の作成・変更届と意見書
労働基準法第89条によって、従業員数が10人以上の会社は就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。就業規則の内容を変更した場合も同じです。
その次の労働基準法第90条では、就業規則の作成又は変更について、従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)の意見を聴くこと、及び、会社が就業規則を届け出る際は、その意見書を添付することが義務付けられています。
また、労働基準監督署に就業規則と意見書が届いても、どこの会社の書類か不明ですので、就業規則作成・変更届も一緒に添付することになっています。
以上の3点(就業規則、意見書、就業規則作成・変更届)ともに決まった様式はありませんので、必要事項が記載されていれば書き方は自由です。
下から「就業規則 作成・変更届」と「就業規則 意見書」をダウンロードできるようにしました。どちらもWordファイルですので、よろしければ編集してご利用ください。
就業規則 作成・変更届には、事業所の名称、事業所の所在地、使用者氏名等を記載します。
就業規則 意見書には、就業規則の作成又は変更について、従業員の過半数代表者に意見を聴いて、その内容を記載してもらいます。
特に異議がない場合に、従業員の過半数代表者から、どのように記載すれば良いか聞かれたときは、会社から「就業規則の作成に際して意見を求められましたが、特に異議はありません」と例示しても構いません。
なお、その前に、挙手や話合い、従業員代表選出の同意書等によって、従業員の過半数代表者を選出する必要があります。
そして、就業規則(賃金規程等を含みます)、就業規則作成・変更届、就業規則意見書は、それぞれ2部用意します。
労働基準監督署に郵送する場合は、返信用のレターパックや切手を貼付した封筒を同封して、提出します。若しくは、直接労働基準監督署に持参する方法も可能です。
3点セット×2部を労働基準監督署に届け出ると、1部は受付印を押印して、会社用の控えとして返却されます。
就業規則の届出は、郵送、持参の他に、電子申請による方法も認められています。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。