就業規則意見書の作成
就業規則意見書の作成
- 就業規則を作成しました。次は何をすれば良いでしょうか?
- 従業員の過半数代表者を選出して、作成した就業規則について、意見を聴いて、その内容を意見書に記載してもらいます。就業規則を変更した場合も同じです。
就業規則意見書の作成
労働基準法(第89条)によって、従業員数が10人以上の会社は、就業規則を作成して、次の手続きが義務付けられています。就業規則を変更した場合も同様に定められています。
- 就業規則意見書を作成する(このページ)
- 就業規則を労働基準監督署に届け出る
- 就業規則を従業員に周知する
就業規則は会社が作成・変更するものですが、労働基準法(第90条)によって、従業員に関与する機会を与えるために、会社が就業規則を作成・変更したときは、次のどちらかの意見を聴くことが義務付けられています。
- 従業員の過半数が所属する労働組合がある場合は、
その労働組合 - 従業員の過半数が所属する労働組合がない場合は、
従業員の過半数を代表する者
従業員の過半数代表者は、管理監督者以外の従業員の中から、投票、挙手、話合い、回覧等の方法で、従業員の過半数の同意を得た者を選出します。
そして、会社から過半数代表者に、作成又は変更した就業規則の説明をして、意見を聴いて、その内容を意見書に記載してもらいます。
特に意見や異議がないということであれば、「就業規則の作成(変更)に際して意見を求められましたが、特に異議はありません」のような記載になります。
なお、従来は、意見書には、過半数代表者の署名又は押印が必要とされていましたが、行政手続きが見直されて、現在は、署名又は押印が不要になりました。記名があれば受け付けてもらえます。
就業規則意見書のダウンロード
就業規則意見書は、こちらからダウンロードできます。
過半数代表者の意見を聴いていない就業規則
従業員の過半数代表者の意見を聴いていない就業規則は、どうなるのでしょうか。
過半数代表者の意見を聴くことは、労働基準法上の手続きの義務を定めたもので、就業規則の有効性を左右するものではないと考えられています。つまり、過半数代表者の意見を聞いていないという理由だけで、就業規則が無効になることはありません。
しかし、従業員に説明をしないまま、就業規則を作成しても、従業員から理解は得られません。労務管理上、従業員の意見を聴くことは大切なことです。
変更の場合は別で、労働契約法によって、原則的には、会社が就業規則を従業員にとって不利益に変更する場合は、従業員の同意が必要とされていますので、従業員に説明をして意見を聴く作業は欠かせません。
また、過半数代表者の意見聴取を怠った場合は、労働基準法に違反する行為ですので、30万円以下の罰金が科せられます。
就業規則を作成又は変更したときは、従業員の過半数代表者の意見を聴くようにしてください。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。