就業規則の一括届出
就業規則の一括届出
- 当社は本社以外に支店があるのですが、支店でも就業規則を届け出ないといけないのでしょうか?
- 就業規則は事業所ごとに届け出るのが原則ですが、一定の条件を満たしている場合は、本社で一括して届け出ることも可能です。
就業規則は事業所ごとに届け出るのが原則
従業員数が10人以上になると、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ないといけません。
この10人以上というのは、事業所単位で判断しますので、例えば、従業員が8人の支店や店舗、営業所、工場等は、就業規則を届け出る義務はありません。
事業所単位で見て、従業員が10人以上の事業所は、その事業所を管轄する労働基準監督署に、就業規則を届け出ないといけません。
しかし、本社で就業規則を作成して、同じ就業規則をそのまま支店等で使っているケースも多いと思います。支店が近くにあって、同じ管轄内で同じ労働基準監督署に届け出る場合は、同じ就業規則を4部印刷したり、余計に面倒を感じることでしょう。
このため従来から、それぞれの事業所で、労働基準監督署の管轄が同じ場合に限って、本社機能のある方がまとめて就業規則を届け出ることが認められていました。
これが通達により、本社や支店等で同一の就業規則で運用している場合は、それぞれの労働基準監督署の管轄が違っていても、本社で一括して届け出ることが認められるようになりました。
ただし、本社や支店等で就業規則の内容が異なる場合は、一括届出はできませんので注意して下さい。
就業規則の一括届出の手続き
就業規則の一括届出をするときの手続きは次のとおりです。
- 事業所の数と同じ部数(本社用は控えと併せて2部)の就業規則を提出すること(同一の労働基準監督署の管轄内に複数の事業所がある場合は、労働基準監督署ごとに1部で構いません。)
- それぞれの事業所の意見書が添付されていること(一括して届け出る場合でも、それぞれの事業所で過半数代表者の意見を聴く必要があります)
- 本社で作成された就業規則と各事業所の就業規則が同一の内容である旨が明記されていること、また、変更の場合も変更前の内容が同一である旨が明記されていること
- 各事業所の名称、所在地及び所轄労働基準監督署名が分かる一覧を作成すること
3.4.の書き方は特に決められた様式はありませんので、これらが分かるように書いてあれば構いません。
例えば、就業規則作成届の場合は「各支店の就業規則は本社の就業規則と同一の内容です」、変更届の場合は「変更前の各支店の就業規則は変更前及び変更後とも、本社の就業規則と同一の内容です」と、就業規則(変更)届の余白に記載しておけば構いません。