就業規則意見書の提出拒否

就業規則意見書の提出拒否

  • 就業規則の変更に際して、従業員の過半数代表者に意見書の提出を求めたのですが、意見書を提出してもらえません。どうすれば良いでしょうか?
  • 変更(作成)した就業規則に関して、従業員の過半数代表者に意見を聴いたことを客観的に証明できる書類を用意して下さい。

就業規則の意見書を提出してくれない

就業規則の作成・変更に際して、意見書があれば反対意見を表明する意見書でも構わないのですが、意見書がない場合や意見書に従業員の過半数代表者の署名(又は押印)がない場合は、労働基準監督署はその就業規則を受け付けません。

労働基準法第90条により、就業規則を作成・変更するときは、従業員の過半数代表者から意見を聴いて、その意見書を労働基準監督署に届け出ることが定められています。

したがって、従業員の過半数代表者が意見書を提出してくれないと、会社は就業規則を労働基準監督署に届出できません。

意見書の提出拒否の対応

従業員の過半数代表者に意見を聴いているのに就業規則の届出ができない、という状態を放置することはできませんので、「労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名押印しない場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理する」という通達が出されています。

つまり、意見書がなくても、従業員の過半数代表者に意見を聴いたことが明らかとなる書類があれば、労働基準監督署はその就業規則を受け付けてくれます。

例えば、「就業規則の作成(変更)に際して意見を聴かれたが、○○の理由で意見書は提出しない」という過半数代表者の書面や、意見書の提出拒否に至った事実経過を記載した理由書などがあれば、意見書はなくても構いません。

労働基準法上は過半数代表者から意見を聴けばいいのですが、就業規則に対して反対したり、意見書を提出しなかったり、過半数代表者が反発するような場合は、話し合いの場を作る等して、従業員から理解を得られるよう努力することが大事です。

就業規則意見書のダウンロード

就業規則の意見書はこちらからダウンロードできます。特に書式は決まっていません。ご自由にお使い下さい。

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