9人の会社の就業規則の届出
9人の会社の就業規則の届出
- 現在、当社は従業員数が9人で、就業規則を作成しました。今の所は増員する予定はありませんが、就業規則は労働基準監督署に届け出た方が良いでしょうか?
- 増員の予定がなければ、就業規則は届け出なくても良いと思います。
9人の会社の就業規則の届出
労働基準法によって、従業員数が10人以上の会社は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
従業員数が9人の場合は、就業規則の届出は義務付けられていませんが、労働基準監督署に届け出ることも可能です。つまり、届け出るかどうかは、会社の自由です。
10人未満の会社が就業規則を届け出ることによる、メリットとデメリットを整理すると、次のようになります。
就業規則を届け出るメリットとしては、従業員数が10人になったときに、慌てて労働基準監督署に届け出る必要がありません。また、届け出忘れによる労働基準法違反を回避できます。
就業規則を届け出るデメリットとしては、就業規則を変更したときは、その都度、労働基準監督署に変更の届出をしないといけないようになります。
一旦、就業規則を届け出ると、その内容で労働基準監督署に保管されますので、9人の状態が続いていても、就業規則を変更したときは届出をして、保管されている就業規則も変更する必要があります。
定期的に就業規則の変更を伴う法律の改正が行われます。その都度、会社は就業規則を変更する必要がありますので、就業規則を届け出た場合は、変更届を提出しないといけません。
最初から就業規則を労働基準監督署に届け出ていないとしても、従業員に周知していれば、その就業規則は有効と認められます。労働基準監督署への就業規則の変更届(作成届)の提出は、不要な作業と言えます。
個人的には、募集(増員)をして従業員数が10人以上になることが確実になった段階で、届け出るのが合理的と思います。
なお、就業規則の作成については、従業員数が10人以上になる前から、余裕をもって取り掛かるべきと思います。