派遣社員用の就業規則の意見書
派遣社員用の就業規則を作成したときの意見書は?
- 派遣社員用の就業規則を作成・変更したときは、派遣社員に意見を聴かなくても良いでしょうか?
- 会社が雇用している従業員の過半数代表者から意見を聴いていれば、労働基準法上は問題ありません。
労働基準法の規定
労働基準法によって、従業員数が10人以上の会社が就業規則を作成又は変更したときは、従業員の過半数代表者から意見を聴いて、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
派遣企業においては、派遣社員専用の就業規則を作成するケースが多いです。派遣社員専用の就業規則も就業規則に当たりますので、労働基準法で定められている手続きをして届け出ないといけません。
派遣社員も含めて会社が雇用する全ての労働者の中から、派遣社員以外の者を過半数代表者として選出したときは、その者から意見を聴いていれば、労働基準法上は問題ありません。
労働者派遣法の規定
しかし、派遣社員以外の者に派遣社員用の就業規則に関する意見を聴いても、真剣に検討しないかもしれません。派遣社員に適用する就業規則については、影響を受ける派遣社員の意見を聴くことが望ましいです。
そのため、労働者派遣法によって、次のように規定されています。
派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければならない。
派遣企業が派遣社員用の就業規則を作成又は変更するときは、派遣社員の過半数を代表する者の意見を聴くよう努めることが義務付けられています。意見を聴くよう努力していれば満たしますので、必ずしも義務付けられるものではありません。
なお、派遣先企業においては、派遣社員と雇用関係がありませんの、派遣社員用の就業規則を作成する必要はありません。派遣社員用の就業規則は、派遣元企業で作成します。
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