10人未満の会社の就業規則の効力
10人未満の会社の就業規則の効力
- 当社の従業員数は6人ですが、就業規則を作成しました。労働基準監督署に届け出た方が良いでしょうか?
- 就業規則は労働基準監督署に提出しなくても有効です。従業員数が10人未満の間は、届け出なくても構いません。
10人未満の会社の就業規則の効力
労働基準法(第89条)によって、従業員数が10人以上の会社は就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
従業員数が10人未満の会社は、就業規則の作成義務がありませんので、労働基準監督署に届け出る必要はありません。
また、10人未満の会社の就業規則は、労働基準監督署に届け出ていなくても、労働基準法(第32条の2、第32条の3、第39条第9項等)において、「就業規則に準ずるもの」として、10人以上の会社の就業規則と同等に取り扱われます。
更に、労働契約法(第7条)によって、合理的な労働条件を定めて、従業員に周知している就業規則は、労働契約の内容として有効であることが示されています。労働契約法においては、従業員数による制限はありませんので、この規定は10人未満の会社にも適用されます。
したがって、従業員数が10人未満の会社であっても、10人以上の会社の就業規則と同じように、就業規則の内容を従業員に義務付けたり、就業規則に基づいて懲戒処分等を行うことができます。
従業員にとっても、労働条件や服務規律、懲戒事由等のルールが明確になっていれば、会社はそれに基づいて公平に対応しますので、安心できます。
また、就業規則は労働基準法等の法律をクリアした内容で作成しますので、会社の取扱いを就業規則の規定に合わせれば、会社は労働基準法等の法律を守れるようになります。
メリットの方が大きいと思いますので、従業員数が10人未満の会社であっても、就業規則を作成することが望ましいです。
なお、労働基準監督署への届出は、就業規則の効力には影響しません。従業員数が10人未満の会社であっても、労働基準監督署が提出された就業規則の受付を拒否することはありませんので、届け出ても構いません。
しかし、その後に就業規則を変更するときの手間を考えると、従業員を募集して10人以上になることが見込まれる段階で提出するのが良いと思います。
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執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

