反対意見が記載された就業規則の意見書

反対意見が記載された就業規則の意見書

  • 従業員の過半数代表者が就業規則の意見書に反対意見を記載したとすると、労働基準監督署で受付を拒否されたりしますか?
  • 就業規則の意見書に反対意見が記載されたとしても、それを理由にして、労働基準監督署で就業規則の受付を拒否されることはありません。

反対意見が記載された就業規則の意見書

労働基準法(第90条)によって、次のように規定されています。

  1. 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
  2. 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

就業規則を作成又は変更したときは、従業員の過半数代表者の意見を聴いて、就業規則を労働基準監督署に届け出るときは、従業員の過半数代表者の意見を記載した意見書を添付することが義務付けられています。

労働基準法で義務付けられているのは、従業員の過半数代表者の「意見を聴くこと」であって、「同意を得ること」は求められていません。

したがって、従業員の過半数代表者の意見を記載した意見書が添付されていれば、労働基準監督署においては、反対意見が記載されていても、受付を拒否する根拠がありませんので、通常どおりの処理が行われます。

なお、処理をした上で、労働契約法の規定を示して、改めて社内で話し合うよう指導や助言が行われることも考えられます。

労働契約法の規定

労働契約法(第9条)によって、次のように規定されています。

「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。」

就業規則を従業員にとって不利益に変更する場合は、原則的には、従業員から同意を得る必要があります。

労働基準法上は意見書に反対意見が記載されていても、就業規則は受け付けてもらえますが、労働契約法のこの規定は守らないといけません。

従業員の過半数代表者が反対意見を表明している場合は、労働契約法の規定を満たしていない可能性が高いと思われます。

就業規則を変更して、従業員の労働条件をする場合は、説明会を開催して、そのように変更する理由や必要性を説明して、丁寧に話し合うことが大事です。

従業員の過半数代表者の意見をできるだけ尊重して、場合によっては、就業規則の変更内容を修正したり、他の労働条件を改善したりすることも考えられます。

また、会社としては、従業員に不利益が及ぶ変更ではないと認識していても、従業員はそう思っていないかもしれません。従業員に好意的に受け入れてもらえそうな場合でも、事前に説明会を開催したり、資料を配布したりすることが望ましいです。

なお、労働基準法や育児介護休業法等の法改正に伴う就業規則や諸規程の変更であれば、従業員から反対意見は出ないと思いますので、資料による説明でも十分と思います。

就業規則意見書のダウンロード

就業規則の意見書は、下のページからダウンロードできます。様式は決まっていません。自由に編集して使ってください。


執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

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