就業規則の意見書に反対意見が書かれた

就業規則の意見書に反対意見が書かれた

  • 就業規則を届け出る際に添付する意見書に、反対意見が書かれた場合はどうなるのでしょうか?労働基準監督署では、受け付けてもらえないのでしょうか?
  • 就業規則の意見書に反対意見が書かれていたとしても、労働基準監督署は受け付けてもらえます。

労働基準法で求められる条件

就業規則を変更(作成)したときは、就業規則の「変更(作成)届」と従業員の過半数代表者による「意見書」を就業規則に添付して、労働基準監督署に届け出ることが、労働基準法で定められています。

その際、意見書について、労働基準法で義務付けられているのは、従業員の過半数代表者に意見を「聴くこと」であって、「同意を得ること」までは求められていません。

従業員の過半数代表者の意見は、その就業規則について肯定的である必要はありませんし、その者の意見が従業員の過半数の意見である必要性もありません。

つまり、反対意見を表明する意見書でも構いません。また、労働基準監督署も、それで就業規則を受け付けてくれます。

反対意見への対応

以上のとおり、反対意見を表明する意見書でも、労働基準法上は問題ないのですが、従業員の過半数代表者が反対している状況は、労務管理上は好ましくありません。

従業員の過半数代表者から賛成が得られない場合は、就業規則の説明会を開いて、会社から、そのように規定した理由や必要性を丁寧に説明することが大事です。

また、話し合いの機会を設けて、過半数代表者の意見をできるだけ尊重して、場合によっては、就業規則の内容を修正したり、他の労働条件を良くしたりといった対応が必要かもしれません。

反対意見のまま会社が一方的に押し切ると、後に禍根を残すことにもなりかねませんので、まずは、就業規則について話し合いの機会を設けるべきでしょう。会社としては、従業員に不利益が及ぶものではないと認識していても、従業員は違った受け止め方をしていることもありえます。

就業規則を好意的に受け入れてもらえそうな場合でも、労働条件や取り扱いが変わる際は、事前に説明会を開いたり、説明資料を配布したりするのが望ましいです。

就業規則意見書のダウンロード

就業規則の意見書はこちらからダウンロードできます。特に書式は決まっていません。ご自由にお使い下さい。

就業規則の手続き、こんなときは?