10人前後の企業の就業規則
10人前後の企業の就業規則
- 社員数が10人以上になると就業規則を届け出ないといけないと聞いたのですが、10人前後で変動がある場合はどうすればいいでしょうか?
- 通常の状態で、社員が何人いるかで数えます。
10人前後の企業の就業規則の届出義務
労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して、就業規則の届出を義務付けています。
これは、通常の状態で社員数が何人かということで、パートタイマーやアルバイト等も含めてカウントします。
そして、例えば、正社員が8人いて、忙しい時期だけ一時的にアルバイトを2人増員しているということであれば、通常の状態としては8人ですので、就業規則の届出義務はありません。
しかし、そのアルバイトが一時的ではなく、年間を通して2人いるということであれば、通常の状態で10人になりますので、就業規則の届出義務があります。
また、アルバイトが退職して欠員が出たときに、その埋め合わせのために募集をしているような場合は、9人になったとしても、それは一時的に欠員が生じているだけで、通常の状態としては10人と数えます。
実務上は
会社としては、当初は一時的な増員と思っていても、そのまま雇い続けて、結果的に10人が通常の状態になっているケースがあります。
したがいまして、一時的にでも、社員数が10人になったときは、就業規則を届け出ておくのが安全です。なお、社員数が9人以下で、就業規則を労働基準監督署に届け出ても、何も問題はありません。