10人前後の会社の就業規則

10人前後の会社の就業規則

  • 従業員数が10人以上になると、労働基準監督署に就業規則を届け出ないといけないと思いますが、10人前後で変動する場合は、どうすればいいでしょうか?
  • 通常の状態で、従業員が何人いるのかによります。一時的に10人以上になったとしても、通常の状態が9人とすると、労働基準法上、就業規則の届出義務はありません。

10人前後の会社の就業規則の届出義務

労働基準法(第89条)では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けています。

この“常時”は、通常の状態で労働者(従業員)が何人いるかということです。

正社員等の雇用形態は関係なく、嘱託従業員、契約社員、パートタイマー、アルバイト等も含めてカウントします。役員は労働者には該当しません(使用者に該当します)ので、役員はカウントしません。

そして、例えば、正社員が8人いて、忙しい時期だけ一時的にアルバイトを2人増員しているような会社は、通常の状態としては8人ですので、労働基準法上は、労働基準監督署に就業規則を届け出る義務はありません。

しかし、そのアルバイトが一時的ではなく、年間を通して2人いるような会社は、通常の状態で10人になりますので、就業規則の作成と届出義務があります。

また、アルバイトが退職して欠員が生じたときに、その埋め合わせのために募集をしている場合は、9人になったとしても、それは一時的に欠員が生じているだけで、通常の状態としては10人と数えます。

会社としては、当初は一時的な増員と思っていても、そのまま雇用を継続して、結果的に10人が通常の状態になるケースがあり得ます。

そのため、一時的にでも、従業員数が10人になったときは、労働基準監督署に就業規則を届け出るのが無難です。

なお、従業員数が9人以下で届け出ても、特に差し支えはありません。届け出るかどうかは別にして、9人以下で就業規則を作成することは望ましいと思います。


執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

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