複数の過半数代表者

複数の過半数代表者

  • 就業規則を変更(作成)したり、36協定を締結したりするときは、従業員の過半数代表者を選出することになっていますが、過半数代表者に選出されようとしている者が、「1人では責任が重いので、もう1人加えて2人で共同代表という形にできないか?」と言ってきました。応じても良いでしょうか?
  • 労働基準法においては、複数の者を過半数代表者とすることは想定されていませんので、従業員の過半数代表者は1名にしてください。

従業員の過半数代表者の選出

従業員の過半数代表者は、労働基準法施行規則により、次のいずれにも該当する者とされています。

  1. 監督又は管理の地位にある者でないこと。
  2. 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること

過半数代表者の選出についてはこのように定められているだけで、1名でなければならないという決まりはありませんが、複数名を想定したような決まりもありません。

労働基準法では、「労働者の過半数を代表する者」と記載されていますので、代表する者はやはり1名と考えるのが自然ではないでしょうか。

「自分1人で責任を背負うのは嫌だ」ということでしたら、就業規則の変更(作成)の際に意見聴取をする過半数代表者としてAさん、36協定を締結する過半数代表者としてBさん、と互いにサポートをしながら交替で選出してはいかがでしょうか。

労使委員会の活用

36協定の締結については、労使委員会で決議をする方法も認められています。そうすれば、労使委員会の委員としてAさんBさんの2名で決議に参加できるようになります。

「労使委員会」とは、労働基準法により、企画業務型裁量労働制を導入するための要件として定められている制度です。

従業員の過半数代表者は簡単な手続きで選出されますが、労使委員会は、過半数代表者が委員を指名したり、議事録を作成したり、運営規程を作成したり、いくつかの条件が定められています。

労使委員会は過半数代表者より厳格な制度として位置付けられていて、労使委員会の委員の5分の4以上の多数により決議をしたときは、36協定等の労使協定に代替できる効力があります。

しかし、就業規則を変更(作成)する際の意見聴取に関しては、そもそも反対意見でも認められていることから、労使委員会で決議をしたとしても過半数代表者の意見を聴いたことにはなりません。就業規則の変更(作成)に際しては、過半数代表者を選出する必要があります。

ただし、就業規則の変更(作成)について、労使委員会に諮って決議をして、従業員の過半数代表者がその決議の経緯等を自らの意見として意見書に記載をする方法であれば、特に問題はありません。


執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

就業規則の手続き、こんなときは?