過半数代表者のなり手がいない

過半数代表者のなり手がいない

  • 就業規則と36協定の届出を予定しています。それに伴って、過半数代表者を募ったのですが、立候補をする従業員が現れなかったので、適任者を推薦してもらいました。しかし、推薦された従業員から、「後で他の従業員に文句を言われそうで嫌だ」、「そんな大事なことの責任を負いたくない」、「自分が従業員の代表なんて...」と言われ、立て続けに断られてしまいました。過半数代表者のなり手がいないのですが、どうすれば良いでしょうか?
  • 従業員の過半数代表者を選出できないと、就業規則と36協定の提出ができませんので、もう1度、引き受けてもらえるよう説得をする以外にないと思います。

過半数代表者を選出できないと

従業員数が10人以上の会社が、就業規則を作成又は変更したときは、労働基準法により、従業員の過半数代表者の意見を聴いて(意見書を添付して)、労働基準監督署に届出をすることが義務付けられています。

意見書の内容は反対意見でも構わないのですが、過半数代表者を選出できない場合は、それ以前の問題ですので、就業規則を届け出ることができません。届け出るまでは違法状態ということになります。

また、時間外労働や休日労働をさせる場合は、従業員の過半数代表者と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出ないといけません。36協定を届け出ていない状態で、時間外労働や休日労働をさせると違法になってしまいます。

就業規則を変更(作成)したり、時間外労働や休日労働をさせたりする場合は、過半数代表者を選出しないといけません。

過半数代表者の説得

会社と従業員が対等な立場で話し合ったり、交渉したりすることを想定して、過半数代表者という制度が労働基準法に設けられています。

過半数代表者になることを拒否している従業員と正常な話合いや交渉をすることは難しいので、会社が強制的に(本人の意向を無視して)過半数代表者として選出することは、現実的に問題があります。

色々なことを心配して、過半数代表者になりたくないという気持ちは分かりますが、会社が説得をして、消極的でも構いませんので本人から同意を得る必要があります。説得材料としては、次のようなものが考えられます。

過半数の同意がなければ選出されない

一部の従業員から過半数代表者に推薦されたとしても、就業規則の変更(作成)に伴って意見を聴取する者、36協定を締結する者など、目的を明らかにして、投票、挙手、話合い、回覧文書の配布等の方法によって、改めて過半数の従業員から信任を得る必要があります。

一旦、引き受けてもらったとしても、もし、従業員の過半数の信任がなければ、過半数代表者に選出されることはありません。

会社は不利益な取扱いをしない

労働基準法の施行規則により、次のように定められています。

「使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」

会社が不利益な取扱いをすることはありません。不利益な取扱いとして、解雇、賃金の減額、降格等が挙げられています。もちろん、これに限定されるものではありません。

不満を言った従業員と交替する

36協定を締結したことについて、他の従業員から不満を言われて困ったという話は、少なくとも私の周りでは聞いたことがありません。普通は、毎年同じ内容で、限度基準と同じ最長の時間で締結をして、期間だけを更新している会社がほとんどではないでしょうか。

36協定も就業規則と同様に、従業員に周知をすることが義務付けられています。就業規則と一緒に書棚に置いたりして、従業員が見たいと思ったときに見られる状態にしていたとしても、36協定の内容を理解している従業員はほとんどいないのではないかと思います。

ただし、就業規則を不利益に変更する場合は、過半数代表者1人に責任を押し付けるのは荷が重いように思います。会社が就業規則を不利益に変更しようとする場合は、予め説明会を開催して、全ての従業員に対して変更内容や経緯等を説明するべきです。

一方、法律の改正に伴って就業規則を変更するような場合は、従業員にとって有利に変更されるケースが大半です。そのような場合は、他の従業員から文句を言われることは考えにくいですし、「法律が変わったから」と明快に説明できます。

もし、不満を言ってきた従業員がいたとすれば、次回、過半数代表者を選出する際に立候補してもらうか推薦をしてもらって、過半数代表者になってもらえば良いと思います。

就業規則の手続き、こんなときは?