1週間単位の変形労働時間制の労使協定の届出とは?社労士がわかりやすく解説【労基法32条の5第3項】
1週間単位の変形労働時間制における労使協定と届出義務の概要
【1週間単位の変形労働時間制の労使協定の届出】の条文の解説です
労働基準法 第32条の5第3項(1週間単位の変形労働時間制の労使協定の届出)の条文
第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
労働基準法 施行規則 第12条の5第4項
法第32条の5第3項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第5号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
【1週間単位の変形労働時間制の労使協定の届出】の条文の解説です
1週間単位の変形労働時間制を採用するときは、従業員の過半数代表者と労使協定を締結して、労働基準監督署に届け出ないといけません。
1ヶ月単位の変形労働時間制は就業規則に規定すれば導入できたけど、労使協定を締結しないといけないんだね。
はい。会社だけの判断で、1週間単位の変形労働時間制を導入することはできません。従業員の過半数代表者の意思を反映させるために、労使協定を締結することが条件になっています。
労働基準監督署への届出もいるんだ。
はい。届出様式は、様式第5号のように定められています。1年単位の変形労働時間制と同様に、労使協定は、制度を適用する前に届け出る必要があります。
就業規則にも、1週間単位の変形労働時間制に関する記載をしないといけないね。
はい。労働時間に関する事項は、就業規則に記載する必要があります。
就業規則にはどういう内容を記載すれば良い?
1週間単位の変形労働時間制を採用すること、1週間の起算日(単位)、1週間の所定労働時間、労働日と労働時間を通知する時期、方法は、記載しておく必要があります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

