1週間単位の変形労働時間制の届出
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1週間単位の変形労働時間制の届出
労働基準法 第32条の5第3項
第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
労働基準法 施行規則 第12条の5第4項
法第32条の5第3項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第5号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
【1週間単位の変形労働時間制の届出】の解説です
1週間単位の変形労働時間制を採用するときは、労使協定を締結して、労働基準監督署に届け出ないといけません。
労使協定を締結しないといけないんだね。
はい。会社だけの判断で、1週間単位の変形労働時間制を導入することはできません。
従業員の過半数代表者と労使協定を締結する。
はい。従業員の過半数代表者の意思を反映させるために、労使協定を締結することが、1週間単位の変形労働時間制を導入するための条件になっています。
労働基準監督署への届出もいるんだ。
はい。従業員が不利益を受ける可能性がある制度については、労働基準監督署への届出が義務付けられています。
届出が義務付けられているのは、 36協定、 1年単位の変形労働時間制があったかな?
就業規則にも、1週間単位の変形労働時間制に関する記載をしないといけないね。
はい。労働時間に関する事項は、就業規則に記載する必要があります。
どういう内容を記載すれば良いの?
1週間単位の変形労働時間制を採用すること、1週間の所定労働時間、出勤日と各日の労働時間を通知する時期と方法、を記載していれば問題ないと思います。