女性(妊産婦)
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女性(妊産婦)
通常とは異なる女性社員に対する保護など、労働基準法の女性についてお話しています。
女性の坑内労働の禁止
女性を坑内で働かせてはいけません。ただし臨時的に行われる業務で、厚生労働省令で定められた業務については坑内で働かせても構いません。
妊産婦の危険有害業務の制限
妊娠中の女性社員や産後1年未満の女性社員には、重量物を取り扱う業務などの有害な業務を行わせてはいけません。
危険有害業務の制限の準用
妊娠中の女性社員や産後1年未満の女性社員には危険な業務を行わせてはいけないことになっていますが、それ以外の女性であっても、妊娠や出産の機能に有害な業務については行わせてはいけません。
妊産婦の危険有害業務の範囲
妊娠中の女性社員や産後1年未満の女性社員には危険な業務を行わせてはいけないことになっていますが、具体的な業務の範囲は厚生労働省令で決めることとします。
産前の休業
6週間以内に出産予定の女性社員が請求したときは休ませないといけません。双子以上のときは14週以内となります。
産後の休業
産後8週間は勤務させてはいけません。ただし、産後6週を過ぎて、医者が大丈夫と認めたときは勤務させても構いません。
妊娠中の社員の業務軽減
妊娠中の女性社員が請求したときは、他の負担の少ない仕事に変更させないといけません。
妊産婦と変形労働時間制
妊娠中の女性社員と産後1年未満の女性社員が請求したときは、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制を採用していたとしても、1週40時間、1日8時間を超えて働かせることはできません。
妊産婦の残業
妊娠中の女性社員と産後1年未満の女性社員が請求したときは、36協定を締結していても、1週40時間、1日8時間を超えて働かせることはできません。また、週1回は休日を与えないといけません。
妊産婦の深夜労働
妊娠中の女性社員と産後1年未満の女性社員が請求したときは、午後10時から午前5時の時間帯に働かせることはできません。
育児時間
産後1年未満の女性社員は、通常の休憩時間に加えて、1日2回、1回につき30分の育児時間を請求できます。
育児時間−2
女性社員から育児時間を請求されたときは、育児時間を与えないといけません。
生理休暇
「生理で勤務できないほど辛いから休ませて欲しい」と女性社員が言ってきたときは、働かせてはいけません。