採用

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採用

採用時に義務付けられていることや禁止されていること、期間を定めた雇用契約など、労働基準法の採用についてお話しています。

労働基準法違反の契約

労働条件として約束した内容が労働基準法に違反している場合は、その約束は無効になって、労働基準法が適用されます。

雇用契約の期間

期間を定めて雇用する場合は最長3年までしか認められません。例外的に、ダムの建設とか土木・建築現場が終了するまでという雇い方なら3年を超えても構いません。また、専門知識が必要で厚生労働大臣が指定した業務に就く方や60歳以上の方を雇用する場合は最長5年まで認められます。

契約期間の経過措置

1年以上の期間を定めて雇用した場合で、入社して1年たったら社員は理由を告げることなく退職できます。

有期労働契約に関する基準

期間の定めのある労働契約の締結や雇い止めに関して労使間でトラブルにならないよう、厚生労働大臣は基準を定めることができます。

有期労働契約に関する助言指導

労働基準監督署は「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に関して、会社に必要な助言や指導を行うことができます。

労働条件の明示

採用するときは、雇用契約の期間、勤務地と仕事の内容、労働時間・休憩時間・残業の有無・休日・休暇、給料の額・締め日・支払日・支払の方法、退職理由・解雇理由について書面でもって社員に伝えないといけません。

労働契約の解除

採用するときに約束した内容が実際と違っているときは、社員はすぐに辞められます。

旅費の負担

就職するために引っ越して来たのに、会社の約束した内容が実際と違っていたために退職して、退職後14日以内に帰郷することになった場合は、会社は引っ越し代や旅費を負担しないといけません。

罰金制度の禁止

途中で退職したら罰金10万円とか、罰金を支払わせることはできません。

賃金と借金の相殺の禁止

働くことを条件として、借金と給料を相殺してはいけません。

貯蓄金

貯蓄金の管理方法や返還など、労働基準法の貯蓄金についてお話しています。

強制貯金の禁止

社員を採用するときに、社内預金の約束をさせたり、通帳を保管する約束をさせたりしてはいけません。

貯蓄金管理の労使協定

社員の貯蓄金を管理しようとするときは、労使協定を締結して、これを労働基準監督署に届け出ないといけません。

貯蓄金の管理規程

会社が社員の貯蓄金を管理する場合は、貯金の管理規程を作って、社員に周知しないといけません。

貯蓄金の利子

会社が社員の貯蓄金を管理する場合は、厚生労働省令で定めた利率以上の利子を付けないといけません。

貯蓄金の返還

会社が社員の貯蓄金を管理している場合に、社員が貯蓄金の返還を求めてきたときは、会社は遅滞なく返還しないといけません。

貯蓄金の中止命令

社員の請求があったにもかかわらず、会社が貯蓄金を返還しなかった場合は、労働基準監督署は貯蓄金の管理の中止を命じることができます。

貯蓄金の返還命令

貯蓄金の管理の中止を命じられた会社は、遅滞なく社員に貯蓄金を返還しないといけません。