妊産婦の深夜労働

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妊産婦の深夜労働

労働基準法 第66条第3項

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

【妊産婦の深夜労働】の解説です

妊産婦が請求したときは、深夜労働をさせてはいけません。

深夜労働というのは?

午後10時から午前5時までの時間帯に勤務させることです。

総合すると妊産婦は、時間外労働、休日労働、深夜労働を拒否できるということだ。

はい。本人が請求したときは、それらを認めないといけません。

別々に、例えば、「深夜労働だけしたくない」と請求されたときは?

深夜労働だけさせなければ良いです。本人が請求していない、時間外労働と休日労働は命じても構いません。その後に請求してきた場合は別ですけど。

管理監督者が請求してきたときは?

そうだったね。

ですので、妊産婦の管理監督者は、時間外労働と休日労働については、労働基準法上は拒否できないことになっています。

でも、管理監督者だったら出退勤の時刻を自分で決められるから、余り関係ないかな?

妊産婦の管理監督者がいる場合は、仕事の量をどうするか話し合って調整した方が良いと思います。

妊産婦の管理監督者はいないんだけど、深夜労働は?

深夜労働に関する規定は、管理監督者にも適用されますので、請求があったときは応じる必要があります。