妊産婦の深夜労働
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妊産婦の深夜労働
労働基準法 第66条第3項
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
【妊産婦の深夜労働】の解説です
妊産婦が請求したときは、深夜労働をさせてはいけません。
深夜労働というのは?
午後10時から午前5時までの時間帯に勤務させることです。
総合すると妊産婦は、時間外労働、休日労働、深夜労働を拒否できるということだ。
はい。本人が請求したときは、それらを認めないといけません。
別々に、例えば、「深夜労働だけしたくない」と請求されたときは?
深夜労働だけさせなければ良いです。本人が請求していない、時間外労働と休日労働は命じても構いません。その後に請求してきた場合は別ですけど。
管理監督者が請求してきたときは?
そうだったね。
ですので、妊産婦の管理監督者は、時間外労働と休日労働については、労働基準法上は拒否できないことになっています。
でも、管理監督者だったら出退勤の時刻を自分で決められるから、余り関係ないかな?
妊産婦の管理監督者がいる場合は、仕事の量をどうするか話し合って調整した方が良いと思います。
妊産婦の管理監督者はいないんだけど、深夜労働は?
深夜労働に関する規定は、管理監督者にも適用されますので、請求があったときは応じる必要があります。