妊産婦と変形労働時間制
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妊産婦と変形労働時間制
労働基準法 第66条
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
【妊産婦と変形労働時間制】の解説です
妊産婦というのは?
妊娠中の女性従業員と出産して1年未満の女性従業員のことです。妊婦と産婦を合わせた言葉です。
変形労働時間制は何種類かあったようだけど?
次の3種類です。
- 第32条の2第1項 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 第32条の4第1項 1年単位の変形労働時間制
- 第32条の5第1項 1週間単位の変形労働時間制
本人が「時間外労働はしたくないです」と請求してこなければ、会社は放っておいて良いの?
はい。他の従業員と同じように、時間外労働を命じることは可能です。しかし、このような決まりがあることを知らないだけかもしれませんので、請求できることを教えてあげてください。
その請求は、口頭でも認めないといけない?
法律的には口頭でも認めないといけませんが、就業規則に書面で請求することをルールとして定めていれば、業務命令として書面の提出を義務付けられます。
書面の方が管理しやすいね。一律に禁止したら分かりやすいのに。
妊産婦の健康状態や回復スピードは個人差が大きいので、元気に働ける人まで時間外労働を禁止すると、働く機会を奪うことになります。
フレックスタイム制の場合は、自分で労働時間を調整できますので、ここでは対象になっていません。