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解雇と退職

解雇や退職をするときの手続きや制限される事柄など、労働基準法の解雇と退職についてお話しています。

解雇制限

仕事が原因の怪我や病気で会社を休んでいる期間とその後の30日間は解雇できません。また、産前産後休業の期間(産前6週間と産後8週間)とその後の30日間も解雇できません。

解雇制限の除外認定

解雇制限に該当する社員がいるときに、地震などの天災が原因で事業を継続できなくなって社員を解雇をする場合は、労働基準監督署の認定を受けないといけません。

解雇予告

解雇するときは30以上日前に解雇を予告するか、30日分以上の給料(正確には平均賃金)を支払わないといけません。

解雇予告日数の短縮

解雇をするときは30日以上前に予告することになっていますが、平均賃金を支払った日数分だけ、その日数を短縮することができます。

解雇予告の除外認定

地震などの天災が原因で事業を継続できなくなった場合、社員の言動が原因で解雇せざるを得ない状態になった場合は、解雇予告の手続きは不要ですが、その際は労働基準監督署の認定を受けないといけません。

解雇予告が不要な社員

試用期間中でも採用して15日以上たっている場合は、解雇予告は必要です。

退職時の証明

退職した社員、解雇した社員から請求されたときは、在職中の業務内容や賃金、退職理由などについての証明書を出さないといけません。

解雇理由証明書の交付

解雇の予告をした社員から請求されたときは、解雇理由についての証明書を出さないといけません。ただし、他の理由で退職した場合は不要です。

退職証明書の記載

退職証明や解雇理由証明書には、社員が請求していない事項を記載してはいけません。

就職の妨害

就職を妨害することを目的として、社員の国籍、宗教、支持政党、家柄、労働組合運動に関する連絡を取ったり、退職証明書や解雇理由証明書に秘密の記号を記載してはいけません。

金品の返還

社員が退職して本人から請求があった場合、社員が死亡して遺族から請求があった場合は、7日以内に給料を支払って、社員の金品を返還しないといけません。

金品の部分返還

社員の給料と金品は請求後7日以内に返還しないといけませんが、意見が異なる場合は、異議のない部分を7日以内に返還しないといけません。