退職証明書の記載
退職証明書の記載
労働基準法 第22条第3項
前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
【退職証明書の記載】の解説です
全部の項目を記載する必要はないということね。
はい。請求してきた事項だけ記載します。例えば、賃金と業務内容を記載した退職証明書を求めてきたときは、他の勤務していた期間、地位・役職、退職・解雇の理由については記載してはいけません。
退職証明書の交付を請求されたら、どれについて必要なのか確認しないといけないね。
そうですね。解雇理由証明書の場合も同じです。
退職証明では証明する事項が挙げられていたけど、それ以外の事項を記載するよう従業員が請求してきたときは?
その事項を記載する義務はありませんが、記載しても差し支えありません。