寄宿舎

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寄宿舎

寄宿舎規則の作成や寄宿舎の設備の条件など、労働基準法の寄宿舎についてお話しています。

寄宿舎生活の自治

会社は寄宿舎で生活する社員の私生活の自由を侵してはいけません。

寄宿舎の役員の選任

会社は、寄宿舎の役員の選任に干渉してはいけません。

寄宿舎規則の作成

寄宿舎のある会社は寄宿舎規則を作成して、労働基準監督署に届け出ないといけません。寄宿舎規則を変更した場合も労働基準監督署に届け出ないといけません。

寄宿舎規則の周知義務

会社は、寄宿舎規則を寄宿舎の見易い場所に掲示したり、備え付けたりして、寄宿舎に寄宿する社員に広く知らせないといけません。

過半数代表者の同意

寄宿舎規則を作成、変更するときは、寄宿舎に寄宿する社員の過半数代表者の同意を得ないといけません。

寄宿舎規則の同意書

寄宿舎規則を労働基準監督署に届出する際には、過半数代表者が同意したことを証明する書面を添付しないといけません。

寄宿舎規則の遵守義務

会社も寄宿舎に寄宿する社員も共に寄宿舎規則を遵守しないといけません。

寄宿舎の設備

会社は寄宿舎の換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝等について、社員の健康や安全のために必要な措置を講じないといけません。

寄宿舎の設備−2

会社は寄宿舎の設備については必要な措置を講じないといけませんが、詳細は厚生労働省令で定めます。

寄宿舎の計画の届出

社員数が10人以上の会社や危険有害な業務を行う会社が寄宿舎を設置、移転、変更しようとするときは、工事を着手する14日以上前にその計画書を労働基準監督署に届け出ないといけません。

寄宿舎工事の差止め

労働基準監督署は、社員の安全衛生に問題があると認めたときは、寄宿舎の工事の差止めや計画の変更を命じることができます。

寄宿舎の使用停止命令

寄宿舎に安全衛生上の問題があるときは、労働基準監督署は寄宿舎の使用停止や変更を命じることができます。

社員への命令

労働基準監督署が寄宿舎の使用停止や変更を命じたときに、必要な事項については社員に命じることができます。

労働基準監督官の即時命令

寄宿舎に安全衛生上の問題があって、差し迫った危険があるときは、労働基準監督官は直ちに寄宿舎の使用停止等を命じることができます。