寄宿舎生活の自治

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寄宿舎生活の自治

労働基準法 第94条

使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

【寄宿舎生活の自治】の解説です

会社は寄宿舎で暮らしている従業員の私生活の自由を侵してはいけません。

寄宿舎?

昔は、紡績工場、石炭鉱業、建設現場が、通勤の困難な地域にあるため、近くに寄宿舎を設けて、そこに従業員を住ませるケースがありました。

社宅とは違うの?

次の条件を全て満たしているときは、寄宿舎と判断されます。

  • 独立又は区画したした施設であって
  • 常に相当数の従業員が宿泊していて
  • 共同生活の実態がある

共同生活というのは?

トイレや風呂が共同になっているだけではなくて、起床時間、就寝時間、食事等に一定のルールがあって、従業員が一緒に生活していることを言います。

今の普通の社宅は、共同生活には当てはまらない。

はい。家族単位であったり、単身者が独立して生活している場合は、労働基準法で規定している寄宿舎には該当しません。

分かった。それで、会社は私生活の自由を侵してはいけない?

会社が仕事の延長で考えて、寄宿舎で暮らす従業員に対して不当に干渉して問題になっていました。

当時はそうだったんだ。私生活の自由を侵すというのは、どういう行為?

具体的には、次ようなことが禁止されています。

  1. 外出、外泊するときに会社の承認を受けさせること
  2. 教育、娯楽等の行事への参加を強制すること
  3. 面会の自由を制限すること

当社には寄宿舎はないんだけど。

この3つは例示されているだけで、これ以外でも、従業員に届いた封筒を開けたり、私生活の自由を侵すような行為は禁止されています。