社員への命令

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社員への命令

労働基準法 第96条の3第2項

前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

【社員への命令】の解説です

労働基準監督署が会社に寄宿舎の使用停止や変更を命じたときに、必要な事項については従業員にも命じることができます。

従業員に命じる?

従業員には寄宿舎を変更できる権限がないとしても、寄宿舎の使用停止や立ち入りの禁止を命じられることになっています。

会社に使用停止を命じても、従業員が勝手に使用することもあるのかな。

実際に安全衛生上の問題があって、労働基準監督署が命じている訳ですから、素直に従った方が良いと思います。

この命令に違反して会社が寄宿舎を使用したら罰則があると思うけど、従業員が違反したときは?

従業員がこの命令に違反したときは、従業員に対して30万円以下の罰金が科されます。

会社が違反したときは?

会社の方が重いんだね。