賃金

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賃金

賃金の定義や支払方法など、労働基準法の賃金についてお話しています。

賃金の定義

労働基準法では、賃金、給料、手当、賞与といった名称に関係なく、労働の対価として支払われているものを、賃金と言います。

賃金の支払

賃金は日本円で、社員に直接、その全額を支払わないといけません。ただし、法律で決められているもの、労使協定で賃金から控除すると協定したものについては、賃金から控除しても構いません。

一定期日払い

賃金は毎月1回、決められた日に支払わないといけません。ただし、臨時に支払われる賃金やボーナスは除きます。

非常時の賃金の支払

社員か社員の収入で生活していた人が出産、病気、災害等の非常事態にあって、請求されたときは給与の支給日前であっても、既に勤務した分の賃金を支払わないといけません。

休業手当

会社の都合で休ませたときは、賃金(正確には平均賃金)の60%を支払わないといけません。

出来高払制の保障給

出来高払制を採用していても、労働時間に応じた一定額の賃金を保障しないといけません。

最低賃金

賃金は、最低賃金を下回ってはいけません。

賃金台帳

会社は賃金を支払う都度、出勤日数や労働時間数等を記載した賃金台帳を作成しないといけません。

平均賃金

平均賃金の定義や色々なケースの計算方法など、労働基準法の平均賃金についてお話しています。

平均賃金の定義

過去3ヶ月分の賃金の合計を、その3ヶ月の暦日数で割って出た金額を平均賃金と言います。

平均賃金の計算

平均賃金の計算をする際に、賃金の締切日がある場合は、直前の締切日から過去3ヶ月で計算します。

平均賃金から除外する期間

平均賃金を計算する3ヶ月の期間と業務上のケガや病気で休んだ期間や産前産後休業した期間、試用期間などの期間がダブっているときは、この期間は控除して計算します。

平均賃金の基礎となる賃金

平均賃金の総額には、臨時に支払われた賃金や賞与は含みません。

現物支給のときの平均賃金

賃金が通貨以外で支払われたときは、厚生労働省令で定めてある内容で計算します。

入社3ヶ月未満の平均賃金

採用して3ヶ月未満の場合の平均賃金は、採用後からの期間で計算します。

日雇の平均賃金

日雇労働者の平均賃金は、厚生労働大臣が定めた金額とします。

平均賃金を計算できないとき

平均賃金を計算できないときは、厚生労働大臣の定めた内容とします。

試用期間中の平均賃金の計算

試用期間中に平均賃金を計算することになったときは、試用期間中の賃金で計算します。