休憩と休日

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休憩

休憩の時間や与え方など、労働基準法の休憩についてお話しています。

休憩時間

労働時間が6時間を超えるときは最低45分間、労働時間が8時間を超えるときは最低60分間の休憩時間を、労働時間の途中で与えないといけません。

休憩時間の付与制限

旅客業や運送業、郵便業で勤務する乗務員で長距離乗務する社員については、休憩時間を与えないことができます。。

一斉休憩

休憩時間は社員全員に一斉に与えないといけません。

休憩時間の特例

運送業や商業、接客娯楽業など休憩時間を一斉に与えなくてもいい業種があります。

休憩時間の自由利用

休憩時間は自由に利用させないといけません。

休憩時間の自由利用の特例

休憩時間は自由に利用させないといけませんが、警察官や消防士などについては制限することができます。

休日

休日の原則や与え方など、労働基準法の休日についてお話しています。

休日

週1回は休日を与えないといけません。

4週4日の休日

4週間で4日以上の休日を与えることにしている場合は、毎週休日を与えていなくても構いません。