休日

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休日

労働基準法 第35条

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

【休日】の解説です

毎週1回は休日を与えないといけません。

当社は毎週日曜日を休日にしているから良いんだね。

問題ないです。

シフト制の会社もあるけど、休日を与える曜日は固定しなくても良いの?

「毎週1回は休日を与えること」をクリアしていれば、問題ありません。

連続7日以上勤務することになっても構わない?

1週間の特定の仕方によります。就業規則等で特に決めていない場合は、日曜日から土曜日までを1週間の単位として考えます。

その1週間ごとに少なくても1日の休日を設定していれば問題ない。

例えば、1週目の日曜日に休日を与えて、2週目の土曜日に休日を与える方法も、労働基準法上は可能です。

それだったら、連続12日勤務になる。

健康を考慮すると望ましくはないですが、労働基準法を理解してもらうための説明と思ってください。

分かった。国民の祝日は、休日にしなくても大丈夫?

例えば、同じ週の日曜日を休日としていれば、国民の祝日を休日とする必要はありません。

ところで、振替休日と代休は違うの?

労働基準法上は違います。休日の振替とは、事前に出勤日と休日を入れ替えることを言います。事後に休日とした日を振替休日と言います。

代休は?

代休は、そのような事前に入れ替える手続きをしないで、休日出勤をした後に、代償として休ませることを言います。

何が違うの?

休日を振り替えたときは、出勤日に出勤したことになりますので、休日出勤にはなりません。

代休の場合は?

代休の場合は、休日に出勤したことになりますので、一旦、135%の休日勤務手当を支払う必要があります。そして、代休を取得した日について欠勤控除をして、100%分を相殺することになります。

休日の振替の方が会社にとっては都合が良いかな?。

休日の振替をして、1週間の労働時間が40時間を超えたときは、25%の時間外勤務手当を支払わないといけません。

「休日」に関する裁判例