一斉休憩の特例

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一斉休憩の特例

労働基準法 施行規則 第31条

別表第1第4号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第34条第2項の規定は、適用しない。

【一斉休憩の特例】の解説です

次の業種の会社は、休憩時間を一斉に与えなくても構いません。

  1. 旅客業、運送業
  2. 小売・卸売・理美容などの商業
  3. 金融業、保険業、広告業
  4. 映画制作・映画館・演劇業など
  5. 郵便業、通信業
  6. 病院などの保健衛生業
  7. 旅館・飲食店などの接客娯楽業

休憩時間は全員同時に与えないといけないっていう規定があったね。

原則はそうなんですけど、業種によっては例外があるということです。

コンビニで一斉休憩が義務付けられたら、その時間はお店を閉めないといけないから、お客さんにとっては不便だね。

そのような不都合が想定される業種については、特例として一斉休憩の規定が適用されないことになっています。

列挙していた業種以外はダメなの?

一応は禁止されていますけど、労使協定を締結したら、休憩時間をバラバラに与えることも可能です。