就職の妨害
就職の妨害
労働基準法 第22条第4項
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
【就職の妨害】の解説です
秘密の記号?
退職証明書や解雇理由証明書には、組合活動をやってたとか、国籍、宗教、支持政党、家柄なんかは記載してはいけないんですけど、それを直接書くのではなく、記号でも書いてはいけませんよ、ということです。
おもしろいね。昔にそんな記号を書いてて問題になったのかな?
そうかもしれませんね。