就職の妨害

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就職の妨害

労働基準法 第22条第4項

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

【就職の妨害】の解説です

就職を妨害することを目的として、社員の国籍、宗教、支持政党、家柄、労働組合運動に関する連絡を取ったり、退職証明書解雇理由証明書に秘密の記号を記載してはいけません。

秘密の記号?

退職証明書や解雇理由証明書には、組合活動をやってたとか、国籍、宗教、支持政党、家柄なんかは記載してはいけないんですけど、それを直接書くのではなく、記号でも書いてはいけませんよ、ということです。

おもしろいね。昔にそんな記号を書いてて問題になったのかな?

そうかもしれませんね。