解雇予告日数の短縮

なるほど労働基準法 > 解雇と退職 > 解雇予告日数の短縮

解雇予告日数の短縮

労働基準法 第20条第2項

前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

【解雇予告日数の短縮】の解説です

解雇をするときは30日以上前に予告することになっていますが、平均賃金を支払った日数分だけ、解雇予告の日数を短縮できます。

どういうこと?

例えば解雇日の10日前に解雇を言い渡すのであれば、20日分の賃金(正確には平均賃金)を支払えばOKです。

解雇日までの日数と支払った平均賃金の日数を足して30日以上であればいいということね。

はい。そうです。

解雇の予告をする場合、どこから数えるの?当日から?

いいえ。解雇を予告した日の翌日を1日目として数えていきます。

例えば、9月10日に解雇を予告したとするとどうなる?

翌日の9月11日を1日目として、解雇予告手当を支払って短縮しないとすると、10月10日が30日目になります。この日が最短の解雇日になります。

出勤日か休日かは関係なくて、暦日で数えるんだね。解雇の予告は文書で行った方が良いかな?

口頭だけでは後になって「言った」「言わない」というトラブルになりやすいので、書面で行うのが確実です。