金品の返還

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金品の返還

労働基準法 第23条

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

【金品の返還】の解説です

社員が退職して請求してきた場合、社員が死亡して遺族が請求してきた場合は、7日以内に賃金を支払って、社員の金品を返還しないといけません。

1週間以内って急だね。

会社が言い訳をして賃金をなかなか支払わないと、従業員や遺族は生活が困難になりますし、退職の足留めに利用されかねません。

うやむやにして忘れさせようとする会社もあるかもしれないし。「退職」って言ったけど、解雇の場合は当てはまらないの?

解雇も雇止めも、雇用関係が終了した場合は全て当てはまります。

従業員が退職しても請求しないときは、通常の支払日に支払えば良いんだよね。

はい。そうです。

旅行の積立金は?

積立金は社員のものですから、そういった金品は全部含まれます。

退職金も7日以内に支払わないとダメなの?

退職金規程(就業規則)で、例えば「退職金は退職後2ヶ月以内に支払う」と記載している場合は、2ヶ月以内に支払えば問題ありません。

そのような記載がないと?

退職金の支払時期に関する記載がないと、請求されてから7日以内に支払わないといけませんので、直ぐにでも退職金規程を確認してください。

うちは退職金制度はないよ。