妊産婦の危険有害業務の制限
なるほど労働基準法 > 女性(妊産婦) > 妊産婦の危険有害業務の制限
妊産婦の危険有害業務の制限
労働基準法 第64条の3
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
【妊産婦の危険有害業務の制限】の解説です
妊娠中の女性従業員、産後1年未満の女性従業員には、次のような有害な業務を行わせてはいけません。
- 重量物を取り扱う業務
- 有害ガスを発散する場所での業務
- その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務
妊娠中の女性は分かるけど、産後1年未満の女性も含まれるんだ?
出産をした後は体力が十分に回復するまで一定の期間が必要ですし、母乳を子に与えている場合に、例えば、母親が有害ガスを吸っていると、哺育に悪影響が生じます。
男女雇用機会均等法が成立して、男女間で異なる取り扱いをすることは禁止されているけど、このような規定は残っているんだ。
はい。従来は女性全体を保護するという考えでしたが、現在は妊娠、出産、哺育をする女性に限って保護をするという考えに変わってきています。
確かに、それは男女差別とは違うような気がする。ところで、その重量物というのは重さの基準はあるの?
女性労働基準規則というものがあって、次のように定められています。
断続作業(kg) | 継続作業(kg) | |
---|---|---|
16歳未満 | 12 | 8 |
16歳以上18歳未満 | 25 | 15 |
18歳以上 | 30 | 20 |
年齢は分かるけど、断続作業と継続作業というのは?
持ち運びをする作業が、断続的か継続的かどうかです。