女性の坑内労働の禁止

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女性の坑内労働の禁止

労働基準法 第64条の2

使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

  1. 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性・・・坑内で行われるすべての業務
  2. 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性・・・坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

【女性の坑内労働の禁止】の解説です

妊娠中の女性従業員、産後1年以内で会社に申し出た女性従業員を、坑内で働かせてはいけません。それ以外の女性従業員については、坑内で掘削の業務等をさせてはいけません。

坑内というと?

地下の通路で、鉱山の採掘をしたり、トンネルの工事をしたりすることです。

年少者みたいに全ての女性を対象にして、坑内労働を禁止するということではないんだね。

昔は年少者と同じように女性も弱者として、一律に禁止されていたんですけど、男女雇用機会均等法が成立したりして、保護の範囲が狭められました。

女性にとっては良いことなんだろうか。

保護をし過ぎると、職業を選択できる範囲が狭くなりますし、能力を発揮できる場所が少なくなります。基本的には男女で区別をしないという流れになっています。

それでも、妊娠中の女性は保護するんだね。

女性だからというのではなく、妊娠と出産は女性と切り離せませんので、保護の対象がその部分に限られるようになりました。

それが、妊娠中の女性従業員、産後1年以内の女性従業員ということか。

それを合わせて妊産婦というのですが、母体や胎児は保護しないといけません。

それはそうだ。

妊娠中の女性従業員は一律に、坑内労働が禁止されています。産後1年以内の女性従業員については、会社にそのように申し出た場合に限って禁止されます。

それ以外の女性従業員は?

次の業務が禁止されています。

  1. 人力で行う掘削や掘採の業務
  2. 動力で行う掘削や掘採の業務
  3. 発破して行う掘削や掘採の業務
  4. 掘削や掘採の業務に付随して行う業務(岩石や資材の運搬、コンクリートの打設等)

人力で行う掘削や掘採の業務というのは?

ショベルやスコップを用いて人力で行う作業です。

重機とか火薬で掘削するんだったら分かるけど、今どき人の手で?

余計に負荷が大きいです。

妊産婦に該当しない女性従業員については、これ以外の業務をさせても大丈夫?

はい。管理監督業務などの業務は、坑内で行えます。

当社の男性従業員も女性従業員も、坑内で仕事をすることはないから関係ない。