妊産婦の危険有害業務の範囲

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妊産婦の危険有害業務の範囲

労働基準法 第64条の3第3項

前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

【妊産婦の危険有害業務の範囲】の解説です

妊産婦に有害な業務をさせてはいけないことになっていますが、具体的な業務の範囲は厚生労働省令で定めます。

厚生労働省令?

女性労働基準規則というものが定められています。

その女性労働基準規則には、どう書いてあるの?

一部を例示すると、次のような業務が有害な業務として指定されています。

  • 重量物を取り扱う業務
  • ボイラーを取り扱う業務
  • クレーンを運転する業務
  • 運転中の原動機の掃除、給油、検査、修理等
  • クレーンに玉掛けをする業務
  • 土木建築用機械を運転する業務
  • 丸のこ盤に木材を送り込む業務
  • 破砕機に岩石を送り込む業務
  • 土砂が崩壊する恐れのある場所での業務
  • 鉛や水銀等の有害なガス、蒸気、粉じんを発散する場所での業務
  • 著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

たくさんあるんだ。

全部で24種類の業務が定めれています。