年次有給休暇は前年度分・今年度分どちらから消化する?就業規則の規定例
前年度分と今年度分の年次有給休暇、消化順序の考え方
- 前年度に付与した年次有給休暇と今年度に付与した年次有給休暇は、どちらから消化するのでしょうか?
- 労働基準法では決められていませんので、就業規則の規定によります。
消化順序によって繰越日数はどう変わるか?具体例で解説
労働基準法(第39条)によって、次のように、勤続年数に応じて定められた日数の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 0.5年 | 10日 |
| 1.5年 | 11日 |
| 2.5年 | 12日 |
| 3.5年 | 14日 |
| 4.5年 | 16日 |
| 5.5年 | 18日 |
| 6.5年 | 20日 |
勤続6.5年以降は、1年ごとに20日の年次有給休暇を付与することが定められています。
労働基準法(第115条)によって、年次有給休暇の時効は2年間と定められていますので、当年度に付与した年次有給休暇は、翌年度に繰り越すことを就業規則に規定していると思います。この処理によって、付与してから2年間は有効ということになります。
そのため、次の2種類の年次有給休暇が併存していることになります。
- 前年度に付与した年次有給休暇
- 当年度に付与した年次有給休暇
従業員が年次有給休暇を取得したときに、どちらの年次有給休暇を消化するのかによって、残日数(翌年度の繰り越し日数)に違いが生じます。
例えば、勤続6.5年以上の従業員がいて、2024年10月1日に20日分の年次有給休暇、2025年10月1日に20日分の年次有給休暇を付与して、2025年10月1日から1年の間に12日の年次有給休暇を取得したとします。
- 前年度(2024年10月1日)に付与した、20日分
- 当年度(2025年10月1日)に付与した、20日分
そして、2026年10月1日に再び20日の年次有給休暇を付与しますが、繰り越し分を見てみましょう。
前年度(2024年10月1日)に付与した年次有給休暇から消化すると、2026年10月1日時点の年次有給休暇は、次のようになります。
- 2025年10月1日に付与して、繰り越した20日分
- 2026年10月1日に付与した、20日分
前年度(2024年)分から消化すると、当年度(2025年)分は未消化のままですので、全部を繰り越すことになります。
一方、当年度(2025年10月1日)に付与した年次有給休暇から消化すると、2026年10月1日時点の年次有給休暇は、次のようになります。
- 2025年10月1日に付与して、繰り越した8日分
- 2026年10月1日に付与した、20日分
当年度(2025年)分から12日の年次有給休暇を消化すると、繰り越せるのは8日分になりますので、有効な日数は合計28日分になります。
従業員にとっては、前年度分から消化した方が年次有給休暇を多く利用できます。会社にとっては、当年度分から消化した方が年次有給休暇の取得日数を抑えることができます。
ただし、毎年、当年度に付与した日数の範囲内で年次有給休暇を取得している従業員については、自由に取得できますので、どちらから消化しても問題になることはありません。どちらから消化するか意識していない会社の多くは、この状態と思います。
問題になるのは、従業員が退職したり、大きな病気を患ったりした場合です。なお、労働基準法では、前年度分か当年度分か、どちらから消化するかは決まっていません。就業規則で定めることができます。
有給休暇は古い方(前年度分)から消化すると思い込んでいる従業員が多いです。経営者もそう思っていれば、前年度分から消化してください。前年度分から消化する場合は、トラブルになることは考えにくいので、就業規則で定めなくても良いと思いますが、確認の意味で前年度分から消化することを記載しても構いません。
当年度分から消化する場合は、就業規則に当年度分から消化することを定めておく必要があります。就業規則に記載がないと、従業員は前年度分から消化するものと思い込んで、トラブルになる可能性があります。
ただし、これまでの慣行で前年度分から消化してきた場合は、その慣行が優先されますので、当年度分から消化するよう変更する場合は、就業規則の不利益変更に該当しますので、従業員に説明をして同意を得る必要があります。
年次有給休暇に関するよくある相談事例
- 嘱託として再雇用した場合の年次有給休暇はどうなりますか?
- 年次有給休暇の出勤率の計算で、休職期間はどうなりますか?
- 前年度分と今年度分の年次有給休暇はどちらから消化するのでしょうか?
- 当日に申し出てきた年次有給休暇も認めないといけませんか?
- 週2日勤務の者にも6ヶ月勤務で10日の年次有給休暇が必要でしょうか?
- 年次有給休暇を買い取ることを、就業規則に記載しても大丈夫でしょうか?
- 退職時にまとめて年次有給休暇を申請してきたときは、認めないといけない?
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

