有給休暇の当日申請への対応|拒否・欠勤扱いの可否と就業規則の規定例
当日の有給休暇申請は拒否できるか?
- 始業時刻の前後に、従業員から会社に連絡があって、「体調不良のため、今日は年次有給休暇を取得したい」と言ってきたときは、会社は取得を認めないといけませんか?
- 労働基準法上は、当日の年次有給休暇の請求は認めなくても構いません。会社の判断で、欠勤扱いにできます。
年次有給休暇の事前申請のルール
労働基準法(第39条第5項)によって、次のように規定されています。
原則的には、会社は、従業員が請求した日に年次有給休暇を与えることが義務付けられています。
ただし、例外的に、従業員が請求した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は年次有給休暇の取得日を変更することが認められています。この権利のことを「時季変更権」と言います。
それで、例えば、従業員が、「3日前に休んだけれども、その日は年次有給休暇を取得したことにして欲しい」と言ってきたとします。仮に、それによって事業の正常な運営を妨げたとしても、過去のことですので、会社は時季変更権を行使できません。
このような申出を認めなければならないとすると、労働基準法で認められた時季変更権が無意味なものになってしまいます。そのため、年次有給休暇の申請は事前に行うことが条件になっています。
会社の就業規則を確認してください。手続き上のルールとして、年次有給休暇は、事前に申請することを定めていますか?
年次有給休暇の当日の請求
従業員が当日の朝に、「体調不良のため、今日は年次有給休暇を取得したい」と言ってきた場合を考えてみましょう。
当日の始業時刻前に年次有給休暇を申請した場合に、代替要員を確保するために手配をすることことは困難です。会社が時季変更権を行使しても、従業員が応じることは考えにくいです。
また、原則的に、年次有給休暇は「日」を単位として取得しますが、労働基準法においては、0時から24時までを1日の単位としています。そのため、当日の申請は、始業時刻前であっても、その日の一部は経過していますので、当日の申請は事後(過去)の申請ということになります。
したがって、当日の年次有給休暇の申請については、会社は拒否できます。取得を認めないで、欠勤扱いにしても問題はありません。事業の正常な運営を妨げる場合に該当するかどうかは関係ありません。
年次有給休暇の申請は前日までに行うことが条件になりますが、代替要員の確保・調整をするために、一般的には前日の終業時刻までと考えられています。
会社の許可・承認を条件とする方法
また、当日の申請でも、体調不良の場合に限って、年次有給休暇の取得を認めている会社は多いです。
従業員が当日の朝に年次有給休暇を申し出たときは、労働基準法上は、会社は拒否をして欠勤扱いにできますので、申出を認めるかどうかは会社の判断によります。しかし、無条件に認めていると、職場がルーズになる恐れがありますので、一定の条件を設定するべきです。
例えば、急病等の場合に限って認めることにして、場合によっては、会社の判断で、医療機関のレシートや領収証、医師の診断書の提出を求めることがあるといった規定を就業規則に設けておけば、不正取得を防止できます。
取得理由が納得できなければ拒否しても構いません。拒否した場合は、欠勤扱いになります。
なお、前日までに年次有給休暇を申請した場合は、労働基準法で認められた権利ですので、会社が取得理由を制限したり、医師の診断書の提出を求めたり、条件を設定することはできません。もちろん、就業規則で定めることもできません。
年次有給休暇に関するよくある相談事例
- 嘱託として再雇用した場合の年次有給休暇はどうなりますか?
- 年次有給休暇の出勤率の計算で、休職期間はどうなりますか?
- 前年度分と今年度分の年次有給休暇はどちらから消化するのでしょうか?
- 当日に申し出てきた年次有給休暇も認めないといけませんか?
- 週2日勤務の者にも6ヶ月勤務で10日の年次有給休暇が必要でしょうか?
- 年次有給休暇を買い取ることを、就業規則に記載しても大丈夫でしょうか?
- 退職時にまとめて年次有給休暇を申請してきたときは、認めないといけない?
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

