欠勤と年次有給休暇|就業規則の規定例
欠勤と年次有給休暇
- 社員が欠勤したときに、自動的に年次有給休暇を消化するようにしてもいいですか?
- 社員の同意がなければ、年次有給休暇を消化することはできません。
欠勤と年次有給休暇の振り替え
年次有給休暇の取得は社員の権利ですので、会社が一方的に年次有給休暇を消化させることはできません。就業規則にそのように規定しても無効になります。
労働基準法上、年次有給休暇は、社員が具体的な日を指定して請求して成立するものです。社員の意思によらないで、年次有給休暇を消化させることはできません。
場合によっては、健康保険から傷病手当金が支給されるケースがあったりして、年次有給休暇を残しておきたいと考える社員もいます。
もちろん、社員の同意があれば、欠勤した日を年次有給休暇の消化に当てることは可能です。通常は社員にも喜ばれます。
逆に、事後に(当日以降に)、欠勤した日を年次有給休暇の消化に当てて欲しいという要望が社員からあったとしても、会社はそれに応じる義務はありません。年次有給休暇の請求は、事前に(前日までに)行うことが労働基準法で定められているからです。
就業規則に、「急病等による当日の年次有給休暇の請求は、会社が認める場合に限り取得できるものとする。この場合、会社は医師の診断書又は医療機関のレシートの提出を求めることがある。」と規定しておくと良いでしょう。
事後の年次有給休暇の取得は、会社が許可した場合に限って利用できることが明確になりますし、後半の規定によって、虚偽の取得が防止できます。
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