シフト制で時間給のアルバイトの年次有給休暇の賃金|就業規則の規定例

シフト制で時間給のアルバイトの年次有給休暇の賃金

  • シフト制で時間給のアルバイトにも、年次有給休暇を与えないといけないそうですが、アルバイトが年次有給休暇を取得した日の賃金は、どのように処理すれば良いでしょうか?
  • 年次有給休暇を取得した日は、所定労働時間勤務したとみなして、通常の賃金を支払っている会社が一般的です。他の方法もありますが、どの方法で支払うのか、就業規則に記載する必要があります。

シフト制で時間給のアルバイトの年次有給休暇の賃金

月給制の年次有給休暇の賃金

年次有給休暇を取得した日は、文字どおり、会社は有給で処理をしないといけません。しかし、月給制の正社員が年次有給休暇を取得したときは、特に何もしていない会社が多いと思います。

例えば、労働日数が毎月22日で、賃金が月額22万円とすると、1日当たり1万円です。この場合に、年次有給休暇を1日取得したとすると、欠勤控除で1万円を減額して、有給休暇として1万円を支給すると、プラスマイナスゼロになります。

月給制の場合は、通常の勤務をしたとみなして、特に何もしないという取扱いが、結果的に有給で処理をしていることになります。

時間給制の年次有給休暇の賃金

しかし、時間給制の場合は違います。例えば、丸1ヶ月年次有給休暇を取得したと仮定すると、分かりやすいと思います。

月給制の場合は何も処理をしないので、会社は22万円を支給します。一方、時間給制の場合は何も処理をしなければ、賃金は0円になってしまいます。これでは有給の扱いになっていません。

時間給制のアルバイトやパートタイマーが年次有給休暇を取得したときは、賃金を追加して支払わないといけません。

年次有給休暇の賃金

年次有給休暇を取得した日については、労働基準法(第39条第9項)によって、次の3つの方法が定められています。

  1. 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
  2. 平均賃金
  3. 健康保険法の標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)

ただし、3.の額で支払う場合は、従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)と労使協定を締結することが条件になっています。

また、支払い方法については、会社が選択して決められますが、就業規則に記載する必要があります。

就業規則に、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」で支払うことを記載した場合は、その方法で支払わないといけません。あるときは1.の額、あるときは2.の額と変更することはできません。

なお、月給制の正社員用の就業規則では、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払うことにして、時間給制のパートタイマー就業規則やアルバイト就業規則では、「平均賃金」を支払うことにしても構いません。

シフト制の年次有給休暇の賃金

月給制の正社員が年次有給休暇を取得したときに、何も処理をしないという取扱いは、1.の「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払っていることになります。

一方、時間給制のアルバイトやパートタイマーが年次有給休暇を取得したときに、同じ1.の方法で支払うとすると、例えば、所定労働時間が4時間の日は4時間分、所定労働時間が6時間の日は6時間分の賃金を支払うことになります。

時間給が1,300円とすると、それぞれ1日につき、5,200円と7,800円となって、日によって支給額に違いが生じます。実際に出勤した場合に賃金が異なるのと同じです。

所定労働時間が毎日一定の場合は問題になりませんが、日によって所定労働時間に長短がある場合は、所定労働時間が長い日に年次有給休暇の取得が集中して、会社の負担が大きくなってしまいます。

そこで、2.の平均賃金で支払う方法にすれば、所定労働時間の長短に関係なく、一定の金額を支払うことになります。しかし、そうすると、所定労働時間が短い日に年次有給休暇の取得が集中しやすいです。また、月ごとに、平均賃金を計算しないといけませんので、手間が掛かります。

1.の「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払っている会社が多いと思いますが、日によって所定労働時間が異なる場合は、会社はある程度の負担は避けられません。


執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

年次有給休暇について