労災保険法との関係(労働基準法84条)
労働基準法84条(労災保険法との関係)
労働基準法 第84条(労災保険法との関係)の条文
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
【労災保険法との関係】の条文の解説です
業務災害が生じて、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づいて給付が行われる場合は、その事由について、会社は労働基準法で規定されている補償責任が免除されます。
従業員が業務災害に遭って負傷したときは、労働基準法上は会社が補償しないといけないけど、実際には労災保険から給付が行われる。
そうです。その場合は、会社は労働基準法上の補償責任を免れますので、それ以上の補償を行う必要はありません。
そのために労災保険の保険料を支払っているんだから、当然と言えば当然だけど。
そうですね。
労働基準法で規定されている災害補償の種類と、労災保険法で規定されている保険給付の種類は対応しているの?
労働基準法では、療養補償(第75条)、休業補償(第76条)、障害補償(第77条)、遺族補償(第79条)、葬祭料(第80条)、打切補償(第81条)が定められています。
6種類あるのかな。
労災保険法の傷病補償年金を打切補償に相当するものと考えると、6種類全部が労災保険法でカバーされています。
それぞれ労災保険から同じ額が支給される?
労災保険法は年金で支給されたりして、基本的には労働基準法より有利な内容で定められています。
そうすると、会社は補償するために、特に支払う必要はないね。
基本的にはそうですが、休業補償だけ注意しないといけません。労災保険法では、4日目以降の休業日に対して休業補償給付が支給されます。
労働基準法では4日目以降という記載はなかった。休業補償は1日目から行わないといけないのでは?
はい。そのため、最初の3日間については、会社から従業員に休業補償を行わないといけません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

