労災保険との関係
労災保険との関係
労働基準法 第84条
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
【労災保険との関係】の解説です
業務上の災害によるケガや病気について、労災保険から給付が行われる場合は、会社は補償責任が免除されます。
従業員が仕事中にケガをしたときは、労働基準法上は会社が補償しないといけないけど、実際には労災保険から給付が行われる。
そうです。その場合は、会社は補償しなくても構いません。
そのために労災保険の保険料を支払っているんだから、当然と言えば当然だけど。
そうですね。
労働基準法で規定されている災害補償の種類と、労災保険法で規定されている保険給付の種類は対応しているの?
6種類あるのかな。
労災保険法の傷病補償年金を打切補償に相当するものと考えると、6種類全部が労災保険法でカバーされています。
それぞれ労災保険から同じ額が支給されるの?
労災保険法は年金で支給されたり、基本的には労働基準法より有利な内容になっています。
では、会社は全く支払う必要はないんだね。
基本的にはそうなんですけど、休業補償だけ特別で例外的な取り扱いになっていますので、注意しないといけません。
というと?
労災保険法では、休業補償給付は休業して4日目以降から支給されます。
労働基準法にはそんなことは書いてなかった。
はい。ですので、最初の3日間については、会社が休業補償を行わないといけません。