理解させていない就業規則
理解させていない就業規則
- 当社の従業員は就業規則を見ていないと思うのですが、会社から従業員に、就業規則の内容を説明しないといけないのでしょうか?
- 就業規則の内容を従業員に説明することは望ましいですが、労働基準法上は、従業員に説明することまでは義務付けられていません。
労働基準法上の就業規則の手続き
労働基準法では、就業規則に関する手続きとして、
の3点が定められています。これらを満たしていれば、就業規則としての効力が生じます。
会社が従業員に就業規則の内容を説明したり、理解させたり、そんなことまでは労働基準法では求められていません。
過去の裁判例でも、従業員が就業規則を見たいと思ったときに、いつでも見られる状態にしていれば、その就業規則は有効と判断されています。3.の「就業規則の周知」として求められているのは、この程度です。
就業規則を金庫に隠したりしていると、周知していることにはなりませんので無効になりますが、就業規則を書棚に置いたりして、いつでも見られる状態にしていれば、周知しているものとして有効になります。
そのため、従業員が就業規則の内容を知らないというケースが考えられますが、それでも有効と判断されますので、会社はその就業規則に基づいて対処することができます。
例えば、ある言動が、懲戒事由に該当していることを本人が知らなくても、それが懲戒事由に該当するときは、会社は懲戒処分を行うことができます。
就業規則は法律と同じで、「知らなかった」という言い訳は通用しません。就業規則は知っていることが前提で、厳しい言い方かもしれませんが、知らない人が悪いということになります。
もちろん、入社したときや就業規則を変更するときに、就業規則の内容を従業員に説明することは望ましいことです。また、採用時に、一定の内容(雇用契約書に書き切れなかった部分)については、就業規則を見せて明示することが義務付けられています。
就業規則の効力について
- 就業規則の内容と、個別に従業員と約束した内容が違っているときは?
- 就業規則の内容が、労働基準法の内容より有利に規定されているときは?
- 就業規則の内容と、労働基準法の内容が違っているときは?
- 就業規則より、労使慣行の方が優先されるのでしょうか?
- 従業員が就業規則の内容を知らないときはどうしたらいいですか?
- 労働基準法で定められた手続きを怠っている就業規則は?
- 就業規則と内規は、どう違うのでしょうか?
- 就業規則をさかのぼって適用することは可能ですか?
- 休職制度をさかのぼって適用することはできますか?
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

