就業規則と内規の違い

就業規則と内規の違い

  • 就業規則とは別に、「内規」としているものがあるのですが、どのような位置付けになるのでしょうか?
  • 就業規則でなければ、内規のとおり社員に義務付けることはできませんし、会社も義務付けられることはありません。

就業規則と内規の違い

労働基準法では、就業規則の手続きとして、(1)従業員代表への意見聴取、(2)労働基準監督署への届出、(3)従業員への周知、の3つが定められています。

これらを満たしているものが就業規則として認められ、就業規則としての効力が生じます。つまり、職場のルールとして、違反行為があったときは懲戒処分ができたり、社員に手続きを義務付けたり、また、書き方によっては、会社に対して義務付ける内容もあるでしょう。

内規は、このような手続きを踏んでいないと思いますので、通常は、内規の内容を社員に義務付けたり、反対に、会社が義務付けられたりすることもありません。

しかし、(3)の周知がなされている場合は、就業規則としての効力があるという裁判例がありますので、社員にその内規を周知をしている場合は、会社が拘束されることも考えられます。

位置付けが明確でない場合は、労働者保護の観点から、会社にとって不利(社員にとって有利)に判断される恐れがあります。内規として位置付けたいのであれば、その内規を従業員には公表(周知)しないようにして下さい。書き方を工夫することも考えられるでしょう。

逆に、現在、内規としているものを制度として機能させたいのであれば、(1)から(3)の手続きを行って、就業規則として位置付ける必要があります。

就業規則の効力について