就業規則が労働基準法より有利

就業規則が労働基準法より有利

  • 就業規則の内容が、労働基準法の内容より、有利に取り扱うことになっているのですが、会社はこのとおりにしないといけないのでしょうか?
  • 就業規則の内容は契約内容と同じですので、就業規則に書いてあるとおりの取り扱いをしないといけません。

就業規則が労働基準法より有利

就業規則を見ると、労働基準法で定められている内容と比べて、それを上回る有利な内容(従業員にとっては嬉しい内容)で規定しているものがあります。例えば、次のような内容です。

就業規則を作成した当初は、家族的な経営をしていて会社に余裕があったり、まじめな新入社員ばかりだったり、給与計算を簡素化するためであったり、そのように規定した理由があったのだと思います。深く考えないで、他社(大企業)の就業規則をコピーして使っているのかもしれません。

就業規則を作成してから時間が過ぎて、そのような取り扱いが負担になっているケースがあります。しかし、就業規則に記載している内容は、会社と社員間の契約内容と同じですので、会社は(社員も)就業規則の内容を守らないといけません。

就業規則の労働条件の引き下げ

労働基準法には、「労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」ことが第1条に規定されています。つまり、「労働基準法でこのように書かれているから」ということを理由にして、労働条件を引き下げることが禁止されています。

趣旨としては、労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものですので、会社も社員もお互いに労働条件の向上を目指しましょうということです。

しかし、実際には難しい場合もあると思います。就業規則の内容を変更せざるを得ない場合は、原則的には社員の同意が必要で、就業規則の不利益変更と同じ手順で進める必要があります。

就業規則の効力について