妊娠中の社員の業務軽減

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妊娠中の社員の業務軽減

労働基準法 第65条第3項

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

【妊娠中の社員の業務軽減】の解説です

妊娠中の女性従業員が請求したときは、他の負担の少ない仕事に変更しないといけません。

妊娠中の女性従業員?

はい。産前休業のように、出産予定日から6週間前といった範囲は設定されていません。

妊娠中の女性従業員に有害な業務をさせてはいけないというのは分かるけど、それとは別?

別です。健康に害を及ぼすことが予想されるような業務を担当していなくても、業務内容の変更を請求できることになっています。

他の負担の少ない仕事と言うけど、他にそのような仕事がないときはどうしたらいいの?

新しい仕事を作る必要はありません。従業員だったら普通は会社にある業務を知っているはずですので、本人が変わりたい業務を指定してくると思います。

本人が請求したけど会社が応じなくて、会社を休むことになったときは、休業手当を支払わないといけない?

客観的に見て負担が少ない仕事が他にない場合は、休業手当を支払う義務はありません。

「産前産後休業と妊娠中の業務軽減」に関連する裁判例