妊産婦の時間外労働の制限
妊産婦の時間外労働の制限
労働基準法 第66条第2項
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
【妊産婦の時間外労働の制限】の条文の解説です
妊産婦が請求した場合は、36協定を締結していても、時間外労働及び休日労働をさせてはいけません。災害が発生した場合であっても同じです。
「妊産婦が請求した場合」ということは、本人が請求しなければ、他の従業員と同様に、時間外労働や休日労働を命じることができる?
はい。しかし、このような請求ができることを知らないだけかもしれませんので、このような請求ができることを説明することが望ましいです。
その請求は口頭でも認めないといけない?
法律的には口頭でも認めないといけませんが、就業規則に書面で請求することをルールとして定めていれば、業務命令として書面の提出を義務付けられます。
書面かデータの方が管理しやすい。一律に禁止した方が分かりやすいのに。
妊産婦の健康状態や回復スピードは個人差が大きいので、このような配慮が必要でない人まで時間外労働や休日労働を制限すると、働く機会を奪うことになります。
災害が発生して、緊急を要する場合もダメなんだ。
はい。一応、請求が条件になっていますので、請求がなければ、時間外労働を命じることができます。
でも、災害時だったら本人の体にも影響しそうだから帰ってもらった方が良いかもしれない。
そう思います。
法定の時間外労働と休日労働が禁止される?
法定労働時間内の残業、法定休日を確保した上での休日出勤は可能?
その範囲内の残業や休日出勤を命じることは、問題ありません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

