妊産婦の残業

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妊産婦の残業

労働基準法 第66条第2項

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

【妊産婦の残業】の解説です

妊産婦が請求したときは、36協定を締結していても、時間外労働、休日労働をさせてはいけません。災害時であっても同じです。

時間外労働というのは?

1週40時間1日8時間を超えて働かせることです。

休日労働というのは?

1週間休みなく働かせることです。原則として、週1回は休日を与えることが義務付けられています

災害が発生して、緊急の場合もダメなんだ。

はい。一応、請求することが条件になっていますので、請求してこなければ、時間外労働を命じることができます。

でも、災害時だったら本人の体にも影響しそうだから帰ってもらった方が良いね。

そう思います。