育児・介護を行う者への配慮

育児・介護を行う者への配慮

労働基準法 施行規則 第12条の6

使用者は、法第32条の2、第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。

【育児・介護を行う者への配慮】の解説です

育児や介護をしている従業員、職業訓練を受けている従業員など、配慮を必要とする従業員に、変形労働時間制を適用する場合は、会社は育児や介護等に必要な時間を確保するよう配慮しないといけません。

変形労働時間制というと?

フレックスタイム制が適用される従業員は、自分で出退勤の時刻を決めて、育児や介護の時間を調整できますので、この規定では対象になっていません。

配慮というのは、どの程度?「必ず確保しないといけない」というものではないよね?

本人に育児や介護等をするために必要な時間を確保できているか聴いて、会社ができる範囲でその時間を確保するようにしてください。

「会社ができる範囲で」ということは、希望どおりにしなくても良い?

会社として努力、調整をしたけど難しいということでしたら仕方がないです。

週40時間で勤務している従業員から、「労働時間を週20時間にして欲しい」と言われると困るけど。

変形労働時間制を適用する従業員が対象ですので、所定労働時間を毎日8時間以内、毎週40時間以内にできれば、変形労働時間制の適用を除外することも考えられます。

そうすれば、この規定に違反することにはならないか。妊産婦(妊娠中又は産後1年を経過しない女性)は法定労働時間内で労働することを請求できたと思うけど?

妊産婦はそのように請求できますので、会社は応じる義務があります。この規定は「育児を行う者」となっていますので、1歳以上の子を育児する従業員も含みます。より広い範囲の従業員が対象になっていて、制限も緩くなっています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。