育児介護社員への配慮
育児介護社員への配慮
労働基準法 施行規則 第12条の6
使用者は、法第32条の2、第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
【育児介護社員への配慮】の解説です
育児や介護をしている従業員、職業訓練を受けている従業員など、配慮を必要とする者が変形労働時間制で勤務をする場合、会社は育児や介護等に必要な時間を確保するよう配慮しないといけません。
配慮というのは、どの程度なのかな?”絶対に確保しないといけない”というものではないよね?
本人に育児や介護等をするために必要な時間を確保できているか聴いて、会社ができる範囲でその時間を確保するようにしてください。
”会社ができる範囲で”ということは、希望どおりにしなくても良い?
会社として努力、調整をしたけど難しいということでしたら仕方がないです。
週40時間勤務の者から、「勤務時間を週20時間にして欲しい」と言われると困ってしまう。
変形労働時間制を適用する従業員が対象になっていますので、毎日8時間以内、毎週40時間以内にできれば、問題にはならないと思います。変形労働時間制の適用を除外することも考えられます。
変形労働時間制にも色々あったと思うけど?
次の制度が対象になっています。
フレックスタイム制は含まれていない?
はい。フレックスタイム制は自分で出退勤の時刻を決められますので、自分で育児や介護の時間を調整できます。
妊産婦は法定労働時間内の勤務を請求できたと思うけど?
妊産婦はそのように請求できましたけど、この規定は「育児を行う者」となっていますので、1歳以上の子を育児する従業員も含みます。より広い範囲の者が対象になっています。
妊産婦の場合でも、毎日8時間以内、毎週40時間以内にできれば法律をクリアしているから、この規定はもう少し緩くても大丈夫かな。
そのように考えることもできます。