役員(取締役)と就業規則
役員(取締役)と就業規則
- 役員(取締役)にも就業規則を適用できますか?
- 就業規則は「労働者」に適用するものです。役員(取締役)は「使用者」に該当しますので、就業規則は適用できません。
役員(取締役)と就業規則
労働基準法では、「労働者」と「使用者」が次のように定義されています。
労働基準法(第9条)「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」
労働基準法(第10条)「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」
会社の代表取締役が使用者に該当することは明らかですが、他の役員(取締役)も使用(雇用)する側の者として、使用者に該当します。
使用(雇用)される側の労働者は、労働基準法や労働契約法によって保護されていますが、役員(取締役)は保護の対象外で、労働基準法や労働契約法は使用者として適用されます。
また、従業員(労働者)と会社は、雇用契約で繋がっています。一方、役員(取締役)と会社は、委任契約で繋がっています。
労働基準法によって、解雇予告や解雇制限の規定があって、会社が従業員(労働者)を解雇するときは正当な理由が必要とされています。一方、役員(取締役)については、株主総会の決議によって解任が可能です。
役員(取締役)も従業員(労働者)として就業規則(労働基準法)を適用すると、不都合が生じてしまいます。就業規則は労働者の労働条件を定めたものですので、役員(取締役)には適用されません。
そのため、役員(取締役)の取扱いについては、就業規則とは別に、役員規程を作成して、選任や就任、退任、服務、役員報酬等に関する事項を定めている会社が一般的です。
ただし、出張旅費規程については、それに基づいて出張をした役員(取締役)に日当を支払ったりしても、特に不都合は生じないと思います。
同様に、労働基準法や労働契約法等の法律が及ばない規程(就業規則)があれば、役員(取締役)に適用することも考えられます。
また、従業員兼務役員として、従業員(労働者)と役員(取締役)の両方の身分がある者については、従業員(労働者)の身分に対して就業規則を適用することができます。
更に、執行役員を置いている会社がありますが、会社と執行役員は委任関係ではなく、雇用関係にありますので、従業員(労働者)として扱われます。したがって、執行役員には就業規則が適用されます。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。