役員(取締役)と就業規則

役員(取締役)と就業規則

  • 役員にも就業規則を適用できるのでしょうか?
  • 就業規則は「労働者」に対して適用するものですので、原則的には、役員に就業規則を適用することはできません。

労働基準法の適用

労働基準法では次のように、「労働者」と「使用者」が定義されていて、役員(取締役)は「使用者」に当たります。そして、就業規則は「労働者」の労働条件を定めたものですので、役員(取締役)に適用するものではありません。

労働基準法第9条 「労働者」

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法第10条 「使用者」

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

役員(取締役)への就業規則の適用

従業員(労働者)と会社は雇用関係で結ばれています。一方、役員(取締役)と会社は委任関係で結ばれています。

従業員(労働者)には、労働契約法や労働基準法によって、解雇に関する保護規定(会社から見ると制約)が設けられていますが、役員(取締役)には、解雇に関する保護規定は及びません。また、就業規則で、解雇予告手当の支払いを定めていると思いますが、この取り扱いも異なります。

もし、そのまま役員(取締役)にも就業規則を適用すると、不都合が生じてしまいます。したがって、役員(取締役)に関することについては、役員規程を作成して、こちらで選任や就任、退任、服務、報酬等について定めると良いでしょう。一般的にもそうしています。

なお、営業秘密管理規程や出張旅費規程などについては、特に不都合は生じないと思いますので、これらの規程(就業規則)については、役員(取締役)を適用範囲に含めても支障はないと思います。

就業規則の適用について